ホーム > 補助金情報一覧 > 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 高知県 > 【高知県】補助金・助成金:「地方創生移住支援事業(移住支援金)について」

【高知県】補助金・助成金:「地方創生移住支援事業(移住支援金)について」

種別

補助金・助成金
都道府県

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、高知県
運営組織

高知県
内容

国において、東京圏の一極集中是正と地方の担い手不足の解消を目的に、「地方創生移住支援事業」が創設されたことを受け、高知県では、この事業を活用し、県内各地の担い手不足の解消を図るため、「高知県地方創生移住支援事業」を実施しています。

助成率テキスト

1.事業概要
(1)高知県地方創生移住支援事業について
・東京23区に在住、又は東京圏に在住し東京23区に通勤されていた方が、
・高知県移住支援事業の開始日(平成31年4月1日)以降に高知県の市町村に移住し、
・次の①~⑤のいずれかの要件を満たした場合に、移住支援金を支給する事業です。

①高知県のマッチングサイト「高知求人ネット」等に移住支援金の対象となる求人情報を掲載した中小企業等に就職すること。
②高知県内で起業・創業し、高知県創業支援事業費補助金(以下、「起業支援金」という。)の交付決定を受けること。
③プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。
④テレワークにより、移住先を生活の本拠として移住元の所属企業等での業務を引き続き行うこと。
⑤関係人口に関する要件を満たすこと。

(2)移住支援金の支給金額について
・単身で移住した場合:最大60万円
・2人以上の世帯で移住した場合:最大100万円
・18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合:
 <令和4年4月1日から令和5年3月31日までに移住した場合>
18歳未満の者1人につき最大30万円※
市町村ごとの子育て世帯加算額
 <令和5年4月1日以降に移住した場合>
18歳未満の者1人につき最大100万円※
市町村ごとの子育て世帯加算額(令和5年4月1日以降の転入)[PDF:89KB]
※一部市町村を除く。
詳細は、市町村ごとの子育て世帯加算額をご参考のうえ、移住支援金申請窓口の連絡先までお問い合わせください。

2.支給対象者の要件
移住支援金の対象は、次の①②③いずれにも該当する方が対象です。
なお、市町村によって、年度内に申請を受付けできる上限数は異なります。また、移住支援金を受給するための要件として、国が定める共通要件のほか、市町村によって独自の要件を定めている場合がありますので、あらかじめ、転入予定先の市町村の担当課に詳細をお問い合わせいただくようお願いします。

①移住元に関する要件
【令和2年3月16日~令和3年3月31日の間に移住された方(※1)】
次に掲げる要件すべてに該当する方
a 高知県に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区に在住」又は「東京圏(※2)に在住し、東京23区へ通勤」(※3)していたこと。
b 高知県に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区へ通勤」していたこと。

【令和3年4月1日以降に移住された方(※1)】
次のa及びbに掲げる事項の全てに該当すること。
a 高知県に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区への通勤」をしていたこと。
b 高知県に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと。
c a及びbにおいては、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

②移住先に関する要件
次に掲げる要件すべてに該当する方
a 平成31年4月1日以降に高知県に転入したこと。
b 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上、1年以内であること。
c 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

③その他の要件
次に掲げる事項すべてに該当すること
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
C その他申請者の居住する高知県及び市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※市町村への申請時には、高知県の県税の滞納がないことを確認させていただきます。

※1 転入先の市町村によっては、移住元に関する要件の改正日が異なる場合がありますので、詳細は転入先の市町村にご確認ください。
※2 東京圏とは東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち以下の条件不利地域を除く地域です。
※3 雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。

3.個別の要件
①就職に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)就業先が、高知県又は他の都道府県(内閣府所管の地域再生計画及びデジタル田園都市国家構想交付金の事業に基づくものに限る)が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(オ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

②専門人材に関する要件
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

※令和3年4月1日以降に移住された方から適用

③テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から該当移住者に資金提供されていないこと。

※令和3年4月1日以降に移住された方から適用

④起業に関する要件
起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

⑤関係人口
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)移住希望先の地域や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、移住先の市町村が個別に定める要件に該当すること。
(イ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更及び進学に伴う転入でないこと。

※令和3年9月15日以降に移住された方から適用


※事業の詳細については、高知県公式サイト内/地方創生移住支援事業(移住支援金)についてを参照ください。
詳細URL

地方創生移住支援事業(移住支援金)について

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、高知県の補助金情報

今すぐ
申し込む
【無料】