ホーム > 補助金情報一覧 > 栃木県 > 【高根沢町】補助金・助成金:「高根沢町原油価格高騰緊急経済対策補助金(第2弾)について」

【高根沢町】補助金・助成金:「高根沢町原油価格高騰緊急経済対策補助金(第2弾)について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

栃木県
市区町村

高根沢町
募集期間

募集期間 2023年01月11日~2023年02月20日
運営組織

高根沢町
内容

コロナ禍において原油価格高騰の影響を受け、厳しい経営状況に直面している高根沢町内の中小事業者等の事業継続を支援するため、その事業の用に供するための燃料費の一部の補助を行います。
※補助対象期間が異なるため、第1弾の補助金の交付を受けた事業者の方も、要件を満たしていれば第2弾の補助金を申請することができます。

交付申請期間:令和5年1月11日(水)~令和5年2月20日(月)

助成率テキスト

◎補助対象者
町内に事業所を有し、事業を継続している中小事業者等で、当該補助金の交付を受けた後も引き続き町内で事業を継続する意思がある者

◎交付要件
① 町税の滞納がないこと
② 高根沢町暴力団排除条例(平成24年高根沢町条例第5号)第2条第4号に規定する暴力団員等の反社会的勢力ではないこと及び反社会的勢力との関係を有していないこと
③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行っている者ではないこと
④ 宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っている者ではないこと
⑤ 地方公共団体その他公共的団体が設立した事業者及び地方公共団体その他公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している者ではないこと
⑥ 補助金の交付の対象となる経費について、他の公的制度に基づく補助金を受けている者ではないこと
⑦ 令和3年7月1日までに町内で開業し、事業を開始していること
⑧ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者ではないこと

◎補助対象経費
業務を行う上で令和4年7月から同年12月に支払った燃料費(重油、ガソリン、軽油、灯油、都市ガス、プロパンガスに係る経費に限る。)の合計額です。ただし、町内にある事業所等に係る経費を補助対象とし、消費税及び地方消費税相当額は補助対象外になります。

※補助対象経費に、原材料としての使用又は他者への販売を目的としたものは含めません。
※複数の事業所を運営している場合には、まとめて申請することとし、補助対象者が行うことができる補助金の申請は、1回限りです。
※燃料費は、事業専用割合を乗じて算出してください。

◎補助金額
補助対象経費から、令和3年7月から同年12月までに補助対象者が業務を行う上で支払った燃料費を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)又は120万円のいずれか低い額です。

※算出された額が、個人事業者及び個人農業者の場合には5万円、それ以外の場合には10万円に満たない場合は、補助金の交付対象外になります。
※申請のあった補助金額の合計が予算額を超える場合は、補助金額をもとに、予算内で按分しての交付になります。ご了承ください。
助成限度額上限(万円)

120万円
詳細URL

高根沢町原油価格高騰緊急経済対策補助金(第2弾)について

栃木県の補助金情報

今すぐ
申し込む
【無料】