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【上三川町】税制:「企業施設の更新に係る企業誘致等優遇制度について」

種別

税制
都道府県

栃木県
市区町村

上三川町
運営組織

上三川町
内容

上三川町では、町内企業施設の更新等を行った企業等への優遇制度を設けています。なお、優遇制度の適用を受けるには業種や投下固定資産総額などの条件がございますので、事前に商工課までご相談ください。

申請期限:施設再整備を行う年の7月末

助成率テキスト

◎対象地域
町内全域
◎対象工場等
物品の製造、加工、工作または修理の用に供することを目的で建築された建物(製造業の事業の用に直接供されるものに限らず、物流施設、研究所、研修所、事務所等を含む。)およびこれに関連する償却資産(リースを除く。)のうち、日本標準産業分類(令和5(2023年)年総務省告示第256号)大分類Eの製造業の用に供する施設。
◎要件
町内において10年以上継続して操業する者が、事業継続性を確保するため、町内において対象工場等を「増築」または「更新」すること。
※ただし、太陽光発電設備のうち売電目的の設置は除く。
◎条件
納期限の到来した町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税)を完納していること。
施設再整備に要した投下固定資産総額が5億円以上(中小企業については5千万円以上)であること。
◎奨励措置
施設再整備部分について、最初に課税することとなった年度における固定資産税および都市計画税の相当額(土地取得分は除く。)の奨励金(10分の10)を交付。
※ただし、交付限度額は1指定申請につき1億円とする。
助成限度額上限(万円)

10000万円
詳細URL

企業施設の更新に係る企業誘致等優遇制度について

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