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【玉村町】補助金・助成金:「制度資金「群馬県経営サポート資金の保証料補助」」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

群馬県
市区町村

玉村町
募集期間

募集期間 ~2024年03月31日
運営組織

玉村町
内容

玉村町では、群馬県の経営サポート資金を利用された方に対して、保証料の一部を補助しています。

申請期限:令和6年3月31日

助成率テキスト

1.玉村町の制度資金について
1⃣一般小口資金
《融資対象》
① 中小企業者
・資本金(出資額) 小売業・サービス業 5,000万円以下、卸売業 1億円以下、製造業その他 3億円以下
・従業員 小売業 50人以下、卸売業・サービス業 100人以下、製造業その他 300人以下 上記の個人・会社で、町内に店舗、工場又は事務所を有し、中小企業信用保険法に定める特定事業を行うもの
② 中小企業団体

《融資条件》
① 融資限度額 1,250万円(既存の融資残高を含む)
② 資金使途 運転資金及び設備資金(土地を除く。)
※車の購入の場合は営業用車輌が対象 (3・5・7ナンバーは対象外)
③ 融資期間 運転資金 6年以内(内据置6ヶ月以内) 設備資金 8年以内(内据置6ヶ月以内) ④ 融資利率 年2.2%(※変更される場合があります)
⑤ 返済方法 原則として分割返済
⑥ 保証人及び保証協会の保証を付けること。
・申込――――取扱金融機関
・申込期間――――随時
・取扱金融機関――町内金融機関(群馬銀行、桐生信用金庫、ぐんまみらい信用組合、 東和銀行、高崎信用金庫、アイオー信用金庫)
・利子補給及び保証料補助
町より支払い利息の20%以内の利子補給(4年間 )
町及び県より保証料の補助あり、本人の負担あり 《小口資金の融資期間延長に係る特例措置》 ※平成30年3月31日で廃止となりました。ただし、廃止後も売上減少等の要件を満たす場合の 借換制度は継続して実施します。詳しくは下記の「◆借換制度について」をご参照ください。

◆借換制度について
・次の要件のいずれかに該当する場合には、現在利用中の制度融資の借換えが可能です。
①最近6ヶ月又は3ヶ月の売上高が、前年、2年前、3年前のいずれかの同期と比較して5%以上減少している
②最近6ヶ月又は3ヶ月の粗利益(売上総利益で、純売上高から売上製品製造原価又は商品仕入原 価等を除いた額)が、前年、2年前、3年前のいずれかの同期と比較して5%以上減少している ③中小企業信用保険法第2条第5項第5号及び第6号に該当する旨の認定を市町村長から受けて、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用できる

2⃣特別小口資金
《融資対象》
① 小規模企業者 従業員20人(商業又はサービス業は5人)以下の会社及び個人
② 事業協同小組合であって、特定事業を行うもの
③ 特定事業を行う企業組合又は協同組合で従業員が20人以下のもの

《融資条件》
① 融資限度額 1,250万円(既存の融資残高を含む)
② 資金使途 運転資金及び設備資金(土地を除く。)
※車の購入の場合は営業用車輌が対象
(3・5・7ナンバーは対象外)
③ 融資期間
・運転資金 6年以内(内据置6ヶ月以内)
・設備資金 8年以内(内据置6ヶ月以内)
④ 融資利率 年2.2%(※変更される場合があります) ⑤ 返済方法 原則として分割返済 ⑥ 保証協会の保証を付けること
(保証人は不要) ・ 既に保証協会の保証(この資金の保証を除きます)を利用している場合、またいわゆる赤字経営の場合は利用することができません ・ この資金は、他の信用保証付き制度と併用することはできません
・申込――――取扱金融機関
・申込期間――――随時
・取扱金融機関――町内金融機関(群馬銀行、桐生信用金庫、ぐんまみらい信用組合、 東和銀行、高崎信用金庫、アイオー信用金庫)
・利子補給及び保証料補助
町より支払い利息の20%以内の利子補給(4年間)
町及び県より保証料の補助あり、本人の負担あり

3⃣利子補給
次の制度資金をご利用の方に、町から支払った利息について、補助があります。ただし、いずれの制度資金の利子補給も町税(町民税、固定資産税等)に未納がある場合は、補助できませんので、ご注意ください。
◎小口資金 制度説明参照
◎中小企業設備支援資金
補助率・・・支払い利息の20%以内
補助期間・・・貸付年度より7年間
申 請・・・町長の指定する日までに、経済産業課商工労働係(玉村町勤労者センター内)へ申請 ◎商工貯蓄共済融資
補助率・・・支払い利息の20%以内
補助期間・・・貸付年度より4年間
申 請・・・町長の指定する日までに、経済産業課商工労働係(玉村町勤労者センター内)へ申請

4⃣経営サポート資金保証料補助
中小企業者の経営の安定や業況の回復を図るため、群馬県では経営サポート資金融資制度が実施されています。町でも中小企業者への支援として、経営サポート資金の融資を受ける際に下記のとおり保証料の補助を行います。
《補助金について》
① 対象者 町内の中小企業者(個人事業者も含む)
② 対象期間 平成20年12月25日(告示日)~令和6年3月31日までに支払った信用保証料 ③ 補助率 1/2(千円未満切捨て)
④ 限度額 融資額 4,000万円までの保証料の1/2を限度とします
※融資額は、平成20年からの累計
⑤ 融資の種類 群馬県経営サポート資金 ※すべてのタイプを対象とします
⑥ 申請方法 融資決定後、役場経済産業課商工労働係(玉村町勤労者センター内)へ申請
⑦ 申請期限 令和6年3月31日 《留意事項》
○融資の実行日が、平成20年12月24日以前及び令和6年4月1日以降のものは、補助対象外です。
○保証料を分割支払した場合は、支払った保証料の1/2とします。
○繰り上げ償還等を行い、保証料の一部が返戻された場合は、該当する部分の補助金を返納していただくことになります。

5⃣玉村町創業者融資保証料補助及び利子補給
新規に玉村町内へ創業する際の、町内活性化及び雇用の促進を目的とした補助・補給制度です。 《対象者》
玉村町内で創業するための資金(借換資金は除きます。)を次の融資制度を利用して融資を受けた法人又は個人で、次のすべての要件に該当する方。

《融資制度》
①群馬県が実施する融資制度 (例:創業者・再チャレンジ支援資金)
※町独自の融資制度はありません。
②政府系金融機関が実施する融資制度 (例:新規開業資金、女性、若者/シニア起業家支援資金(日本政策金融公庫))
③民間金融機関が実施する上記①・②の創業資金の標準的な条件に準じるもので町長が認めた融資制度

《該当要件》
①創業するために融資を受けた時点で、新たに創業する者又は創業後1年未満の者であること
②玉村町内に新たに主たる事業所(並びに法人の場合は本店も)を設置し、町内で引き続き事業を営んでいること
③法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること
④市町村税を完納していること。

《補助・補給内容》
①保証料補助:対象となる融資に係る信用保証協会に支払った信用保証料の1/2を補助
②利子補給:対象となる融資を受けた日から4年間の支払利子を補給 (返済期日の遅延による利子は、利子補給の対象になりません)

《申請方法》
経済産業課商工労働係(玉村町勤労者センター内)へ申請

《申請期間》 認定申請書の提出:融資を受けた日から2か月以内 交付申請書の提出:毎年2月末までに申請が必要

2.群馬県経営サポート資金の保証料補助
玉村町では、群馬県の経営サポート資金を利用された方に対して、保証料の一部を補助しています。補助を受ける際には、要件がありますので下記のPDFファイルからご確認ください。
また、申請に際しては、必ず金融機関とご相談ください。

3.セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)
①セーフティネット5号認定
玉村町に本店がある法人(または主たる事業所が玉村町の個人事業者)で、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者は、セーフティネット保証の5号認定を申請することができます。

また、この認定は融資を確約するものではありません。認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。制度の利用に際しては、金融機関とご相談ください。

5号認定を受ける方は、次の認定申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上商工労働係まで提出してください。
なお、5号認定の認定要件については下記をご覧いただき、申請に際してご不明な点がありましたら、事前に商工労働係にご相談ください。

②その他のセーフティネット認定
5号認定にの他に、主な認定申請書を掲載します。詳細は下記お問合せ先にてご確認ください。
事業所の所在地を管轄する市町村長が認定します。
助成限度額上限(万円)

4000万円
詳細URL

制度資金「群馬県経営サポート資金の保証料補助」

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