補助金・助成金:「魅力ある職場づくり推進奨励金」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
東京都
募集期間
募集期間 2023年04月28日~2023年05月12日
運営組織
公益財団法人東京しごと財団、東京都
内容
都内中小企業等の職場環境の改善や人材育成、結婚から子育てまでのライフステージの支援、賃金の引上げなどの制度構築や取組を支援します。従業員のエンゲージメント向上に向けた職場環境づくりを推進し、企業の労働生産性を高め、持続的な成長を促進することを目的としています。
受付期間:(令和5年度第1回)令和5年4月28日(金)~令和5年5月12日(金) 午後5時
助成率テキスト
1 事業内容
2回の専門家派遣を受け、新たに以下の従業員のエンゲージメントの向上や結婚から子育てまでのライフステージの支援、賃上げに取り組む企業に対し、取組内容に応じて最大130万円の奨励金を支給します。
※以下の(1)から(15)までの取組から2つ以上選択必須
(1) フレックスタイム制
(2) 選択的週休3日制
(3) ワーケーション制度
(4) 社外副業・兼業制度
(5) 人材育成方針の策定と目標管理・キャリア面談制度
(6) 社内メンター制度
(7) リスキリング・資格取得支援制度
(8) 外部キャリアコンサルタント活用支援制度
(9) 従業員表彰制度・報奨金制度
(10) 多様な正社員制度
(短時間正社員・勤務地限定等)
(11) 家庭応援特別休暇制度
(セレモニー休暇・地域活動休暇等)
(12)産休・育業を支える従業員への支援制度
(育業サポート手当等)
(13) 子育て支援勤務制度(慣らし保育・小1の壁を乗り越える勤務制度)
(14) 積立休暇制度
(15) 時間当たり30円以上の賃上げ
2 対象事業者
次の11の要件については、奨励金の事前エントリー日から支給申請(取組の報告)日に至るまでの全期間を通じて、いずれも全てを満たしている必要があります。要件を満たしていないことが判明した場合は奨励金の支給対象外となります。
・都内で事業を営んでいる中小企業等であること
・都内に勤務する常時雇用する労働者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
・就業規則を作成して、企業情報の登録締切日以前に労働基準監督署に届出を行っていること
・労働関係法令について右の(1)~(5)を全て満たしていること
(1)労働者に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別最低賃金額・特定最低賃金額)を上回っていること
(2)固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること
(3)法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、全労働者に対し、協定で定める上限時間(特別条項を付帯した場合はその上限時間)を超える時間外労働をさせていないこと
(4)労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと(※)
※平成31年4月1日の労働基準法改定により、年次有給休暇について年10日以上付与される労働者に対して年5日の取得が義務化されています。
(5)その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること
・都税の未納付がないこと
・国・都道府県・区市町村等の補助金事業において、過去に不正受給等の事故を起こしていないこと
・過去5年間に重大な法令違反等がないこと
・厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置を取っていること
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
・本奨励金もしくは助成内容が同一と認められる奨励金等を利用又は受給したことがないこと
(1回目の専門家派遣を行う前であれば、エントリーを撤回し再エントリーすることができます)
詳細URL
魅力ある職場づくり推進奨励金