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【東かがわ市】補助金・助成金:「医療施設等支援金について」

種別

補助金・助成金
都道府県

香川県
市区町村

東かがわ市
募集期間

募集期間 ~2023年02月28日
運営組織

東かがわ市
内容

東かがわ市では、新型コロナウイルス感染症の長期化及びコロナ禍における物価高騰の中、その影響を価格に転嫁することができず、公定価格でサービスを維持しながら運営を続けている東かがわ市内の医療施設等に対して支援金を交付いたします。
該当すると思われる医療施設等につきましては、あらかじめ案内文等を郵送いたしますので、内容をご確認のうえ期限までに申請書兼請求書を提出してください。
なお、案内文等が届いていない医療施設等につきましても、該当すると思われる場合は申請書兼請求書を提出してください。

申請期限:令和5年2月28日(火)まで(郵送の場合は、当日消印有効)

助成率テキスト

◎支援金交付対象者
令和4年12月1日から申請日まで継続して、東かがわ市内で医療施設等を開設している事業者で、香川県医療・福祉施設応援金事業【医療施設等】の対象となる事業者

◎支援金の額
①病院
千円
360+2.5×病床数

②有床診療所 患者を入院させるための施設を有する診療所
180

③助産所等
(1)助産所
(2)訪問看護ステーション(健康保険法(昭和11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者であるものに限る。)
50

④薬局等
(1)薬局
(2)施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項若しくは同法第9条の3又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定による届出をした施術所をいう。)なお、同じ住所地(建物内)において、施術室を分けることなく、あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうを業とする施術所及び柔道整復を業とする施術所を併設している場合は、いずれか1施設に限り支給対象とする。
(3)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の3の規定による届出をした施術者が、専ら出張によって従事する業務
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