【小平市】融資・貸付:「小口事業資金・小口零細企業資金融資あっせん制度(創業資金)」
種別
融資・貸付
都道府県
東京都
市区町村
小平市
運営組織
小平市
内容
市内で創業(信用保証協会の保証対象業種に属する事業)予定の方、または、創業したばかりの方を支援するため、市が指定する金融機関に融資のあっせんをし、利子及び信用保証料の一部を補助します。
助成率テキスト
◎融資限度額
1,000万円
(申込金額と信用保証協会の保証付融資の残高との合計が2,000万円まで)
◎返済期間
7年以内(据置期間6ヶ月以内含む)
◎融資利率
◯小口事業資金をご利用の場合
原則2.1%(実質負担1%)
◯小口零細企業資金をご利用の場合
原則1.9%(実質負担0.9%)
(注)以下のいずれかの事項に該当した場合は、利子補給を終了します。
・(個人の場合)住所を市外に移したとき、事業所を市外に移したとき
・(法人の場合)主たる事業所を市外に移したとき
・繰上完済をしたとき
・代位弁済を受けたとき
・事業を廃止したとき
・その他、小平市が不適当と認めたとき
(注)繰上完済により、信用保証料の返戻があった場合は、変更後の信用保証料に対して補助率を適用し、既に交付した補助金額との差額を返還していただきます。
◎東京都中小企業制度融資との連携
平成31年度より東京都中小企業制度融資との連携が開始されたことに伴い、一定の要件を満たす融資あっせんの申込については、東京都及び小平市それぞれから信用保証料の補助を受けられるようになりました。
◎ご利用できる方
◯小口事業資金をご利用の場合
常時使用する従業員数が20人以下の個人又は法人(NPO法人を含む)(商業・サービス業は10人以下)
◯小口零細企業資金をご利用の場合
常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)で、申込金額と既に信用保証協会の保証を受けている融資残高との合計が2,000万円までの個人又は法人
◎融資あっせんの要件
◯個人の場合
・市内に住所を有していること
・既に納期の経過している市税に未納がないこと
・市内で信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営むこと
◯法人の場合
・市内に主たる事務所(登記簿謄本上の本店所在地)を有していること
・代表者については、既に納期の経過している市税に未納がないこと
・原則として、代表者が連帯保証人となること
・市内で信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営むこと
助成限度額上限(万円)
1000万円
詳細URL
小口事業資金・小口零細企業資金融資あっせん制度(創業資金)
東京都の補助金情報
募集期間~2026年03月13日
募集期間~2026年02月06日
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2026年01月08日~2026年02月13日
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2025年12月22日~2026年03月19日
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2025年12月22日~2026年03月13日
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2026年01月21日~2026年02月02日
