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【那覇市】補助金・助成金:「令和7年度 那覇市企業立地促進奨励助成金(なはし先進的産業立地促進事業奨励助成金)について」

種別

補助金・助成金
都道府県

沖縄県
市区町村

那覇市
募集期間

募集期間 2025年09月03日~2025年12月26日
運営組織

那覇市
内容

那覇市内に企業立地または新規創業し、申請時に那覇市民を一定数雇用している事業者に対し、事業内容・雇用や産業振興への効果等を総合的に検討し、予算の範囲内で、交付企業を決定し、助成金を交付します。

受付期間:令和7年9月3日(水曜)~令和7年12月26日(金曜)午後5時(消印有効)

助成率テキスト

(1) 企業立地
市外から本市内に自社の使用のために、事務所、店舗、工場、倉庫等(以下「事務所等」という。)を設置すること。

(2) 新規創業
本市内にて新たに事業を始めるために、自社の使用のための、事務所等を設置すること。ただし、本市にて既に事業を営んでいる場合には、対象事業を始める場合のみとする。
  
※助成金の交付を受けた事業者の皆さまには、本事業に関する証拠書類について助成を受け会計年度から5年間保存していただき、本事業に関する追跡調査に助成を受けた会計年度から5年間ご協力いただいております。

◎対象事業
下記のいずれかに該当する事業を対象とします。
(1)先導的情報通信関連産業(ソフトウェア開発、情報システム開発、ソフトウェア作成、ゲーム制作、ウェブコンテンツ制作、デジタルコンテンツ制作等)
(2)先導的な取組を展開している産業(バイオ、半導体等)(農水資源・微生物を用いた機能性食品や化粧品開発、バイオ医薬品、医療材料開発、医療診断技術の研究開発、研究用試薬の開発、遺伝子・タンパク質の研究開発・解析サービス、ペロブスカイト等)
(3)その他、広域的もしくは新たなコンテンツの取組を展開している産業(新技術の開発、革新的サービス提供等)

◎対象企業および対象期間
市税の滞納がない者で、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第1号及び第2号(外部サイト)の会社又は所得税法第229条(外部サイト)に基づく届出を行った個人事業主とし、次に掲げる区分により定める要件に該当するものを対象とします。

(1) 賃借型企業立地
◆対象企業
新たな賃借により本市内に事務所等を立地したもののうち、賃借から6か月を経過している、かつ本市内で3年以上の立地が見込まれるもの。さらに、申請時に那覇市民を1人以上雇用していること。ただし、国及び地方公共団体から公益性を有する支援を受けている事務所等、及び独占性・排他性が認められない事務所等(レンタルオフィス等)は、助成対象外とする。
◆対象期間
助成金の申請は、賃借開始から6か月を経過し、賃借開始年度を含めた2会計年度以内とする。ただし、1月2日から3月31日に立地した場合は、賃借開始年度を含めた3会計年度以内とする。
 
(2) 建設型企業立地
◆対象企業
新たな建設(新設又は増設)または建物購入により本市内に事務所等を立地したもののうち、申請時に那覇市民を1人以上雇用していること。
◆対象期間
助成金の申請は、固定資産税が初めて賦課される当該年度内。
詳細URL

令和7年度 那覇市企業立地促進奨励助成金(なはし先進的産業立地促進事業奨励助成金)について

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