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支援情報: 「特定民間中心市街地経済活力向上事業」

種別

融資・貸付
都道府県

全国
運営組織

経済産業省
内容

中心市街地への来訪者等の増加による経済活力の向上を目指して行う事業計画を認定し、これに係る支援措置により重点的に支援します。

助成率テキスト

中心市街地活性化法第 50 条に基づき、中心市街地への来訪者または就業者もしくは小売業の売上高を相当程度増加させるなどの効果が高い民間プロジェクト(特定民間中心市街地経済活力向上事業)を、経済産業大臣が認定する制度です。
認定を受けた事業計画に対し、以下の支援策を講じます。
(1)金融措置
①施設整備者および当該施設に入るテナントに対する低利融資(企業活力強化資金)
②市町村が認定された事業者に貸付けを行う際に、独立行政法人中小企業基盤整備機構が当該市町村に貸付けを実施
③中小企業信用保険法に基づく債務限度額の拡大
(2)大店立地法の特例
地元の住民や市町村が立地を望む大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法の立地手続きを簡素化します。(大店立地法の届出の免除等)
詳細URL

特定民間中心市街地経済活力向上事業

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