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【岩手県】補助金・助成金:「令和6年度岩手県事業承継補助金公募開始のお知らせ」

種別

補助金・助成金
都道府県

岩手県
運営組織

岩手県商工会連合会
内容

本補助金事業は、岩手県内の中小企業者又は小規模企業者の円滑な事業承継の実現に向けて、事業承継を契機とした新たな取組又は第三者承継に向けた取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

ア 事業承継を契機とした新たな取組等を行う事業
受付期間:令和6年7月29日(月)~令和6年9月6日(金)17時

イ 第三者承継に向けて専門家等を活用する事業
【一次】受付期間:令和6年7月29日(月)~令和6年9月6日(金)17時
【二次】申請期限:令和6年10月4日(金)17時
【三次】申請期限:令和6年11月8日(金)17時
【四次】申請期限:令和6年12月6日(金)17時
※イの場合において、予算上限に達した際は、受付を締め切る場合があります。

助成率テキスト

<補助対象事業>
 補助対象となる事業は、次の(1)又は(2)に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ(3)及び(4)を満たす事業であることとします。
(1)事業承継を契機とした新たな取組等を行う事業
  事業者の後継者又は後継予定者が中心となって、新商品若しくは新役務の開発、業務・施設等の改善又は販路開拓等によって収益力の向上を図る取組であること。

(2)第三者承継に向けて専門家等を活用する事業
  譲渡予定の事業者が専門家等からの助言を受けることによって、役員・従業員以外の第三者への経営資源の引継ぎ(事業譲渡)を進める取組であること。

(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
  ア 公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。
    (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条において規定される各営業を含む)
  イ 対象経費が、国(独立行政法人を含む)及び地方自治体の他の補助金、助成金を活用する事業でないこと。

(4)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること

<補助事業実施期間>
 交付決定日から2025年1月31日(金)まで

<補助対象者>
 (1)の共通要件に該当し、かつ(2)又は(3)に該当する中小企業者又は小規模事業者
(1)共通要件
  ア みなし大企業でないこと。
  イ 岩手県税の滞納がないこと。
  ウ 応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないものであること。
  ※中小企業者、小規模事業者、みなし大企業に関する定義は公募要領をご覧ください。

(2)事業承継を契機とした新たな取組等を行う事業の場合
 (1)の共通要件に加え、下記の要件を満たすものであること。
  ア 岩手県内に主たる事業所又は工場を有する中小企業者(小規模事業者及び個人を含む)の後継者又は後継予定者(補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点で
   おおむね60歳未満であること)が中心となって、新商品若しくは新役務の開発、業務・施設等の改善又は販路開拓によって収益力の向上を図る取組であること。
  
イ 次のいずれかに該当するものであること。
  (ア) 後継者の場合は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点で事業承継実施後2年以内であること。
  (イ) 後継予定者の場合は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点から3年以内に株の過半数を引継ぎ承継する予定であり、事業承継計画を有していること。

(3)第三者承継に向けて専門家等を活用する事業の場合
  (1)の共通要件に加え、下記の要件を満たすものであること。
  ア 岩手県内に主たる事業所又は工場を有する小規模事業者及び個人であること。
  イ 役員・従業員以外の第三者への事業譲渡を検討している譲渡予定者であること。
  ウ 第三者承継に向け、事業承継・引継ぎ支援センター、金融機関や専門機関等に相談し、対応を受けている等一定程度の準備を行っていること。
  エ 事業期間内に専門家からの助言を受け、譲渡予定者が実施する取組をまとめたアクションプランを策定するものであること。
 ※アクションプランの必要項目は公募要領をご覧ください。

<補助率・補助上限額>
(1)事業承継を契機とした新たな取組等を行う事業
  補助率:1/2 補助上限額:100万円

(2)第三者承継に向けて専門家等を活用する事業
  補助率:1/2 補助上限額:50万円

<補助対象経費>
(1)事業承継を契機とした新たな取組等を行う事業
  原材料費、産業財産権取得費、市場調査・販路開拓費、備品機械設備等購入費、施設取得費・施設改修費、撤去費、IT導入費、研修経費、広報費、雑役務費、外注費

(2)第三者承継に向けて専門家等を活用する事業
  謝金、旅費、需用費、使用料及び賃借料、委託費、外注費、システム利用料、保険料、許認可等取得関連費

 ※補助対象となる経費は、次の3要件を全て満たすことが前提です。
  ・使用目的が、補助事業の遂行に必要なものであると明確に特定できる経費であること
  ・補助事業実施期間内に契約・発注等を行い支払いが完了している経費であること
  ・証拠資料等によって支払金額が確認できる経費であること

<補助対象経費の支払い>
 補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります。交付決定より前に契約(発注)した経費は、一部の経費区分におけるリース料、レンタル料、展示会の申込みを除き、いかなる事情があっても補助対象外となります。補助対象経費の支払いは、金融機関への振込の実績により確認を行うものとし、現金払い、手形払い等は対象外となります。(クレジットカード払いは、法人カード名義(会社代表者又は個人事業主の個人名)で補助事業実施期間内に支払いが完了しているもの(一括払い、分割払い、リボルビング払い等いずれの場合も、金融機関からの引き落としが補助事業実施期間内に完了していることが必要になります。)に限ります。)

<補助金の交付>
 補助事業者への補助金の交付は、補助事業完了後の精算払いとし、補助事業者から実績報告書及び請求書の提出を受けた後に行うものとします。
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

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