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補助金・助成金 :「雇用調整助成金」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。

助成率テキスト

◎主な受給要件
 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。ただし、令和6年4月1日以降に対象期間の初日がある事業主の場合、前回の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年間ではなく、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。

◎受給額
 受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の助成率を乗じた額です。また、教育訓練を行った場合は、1人1日あたり以下の加算があります。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,635円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
 休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
 【中小企業】助成率:2/3、教育訓練加算額:1,200円
 【大企業】助成率:1/2、教育訓練加算額:1,200円
この補助金・助成金のポイント

「雇用調整助成金」は、新型コロナウイルス感染症やエネルギー・原材料価格の高騰など、経済の変動によって事業活動を縮小せざるを得なくなった企業を支援する制度です。

この助成金は、事業主が雇用を維持するために、休業や教育訓練、出向などの手段を用いた際に、その費用の一部を国が助成するものです。

近年、コロナ禍や、円安、エネルギー価格・物価高騰、災害などにより、事業規模を縮小する企業が増え、従業員の雇用維持が重要な課題となっています。この助成金制度を活用することで、企業は人材の流出を防ぎながら経済の変動に対応することが可能です。
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雇用調整助成金

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