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【大淀町】支援情報:「大淀町の創業支援等事業」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

奈良県
市区町村

大淀町
運営組織

大淀町
内容

町では、「産業競争力強化法」(平成26年1月20日施行)に基づく創業支援等事業計画を策定し、国の認定を受け、平成28年6月1日より標記事業に取り組んでいます。

助成率テキスト

〇会社(※1)設立時の登録免許税の減免について
(1)創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※2)を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※1 株式会社または合同会社を指します。
※2 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(3)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

〇創業関連保証の特例について
(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
(2)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
(信用保証協会または金融機関に証明書を提出し、別途、審査を受ける必要があります。)

〇日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
(1)新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
詳細URL

大淀町の創業支援等事業

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