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【鳥取県】補助金・助成金:「産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉」

種別

補助金・助成金
都道府県

鳥取県
運営組織

鳥取県
内容

鳥取県産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉は、県内中小事業者等の新たな取り組みや経営力向上、生産性向上(働き方改革)に資する取組を支援する制度です。

事業認定申請期間:
第2回 令和6年8月1日(木)~8月30日(金)
第3回 令和6年11月1日(金)~11月29日(金)
第4回 令和7年1月6日(月)~1月31日(金)

助成率テキスト

1.新たな企業価値創造型
中小企業者が策定する”新たな取組”に関する事業計画を認定します。

”新たな取組”とは
 当該企業にとって初めての取組であれば、既に他社で行われている取組であっても対象になります。ただし、単なるメニューの追加や既存商品の改良等は「新たな取組」に含めません。

◎対象者
次の全てを満たす方が対象です。
・鳥取県内に主たる事務所を有する中小企業者で商工団体から継続的指導を受けている強化法第2条第1項第1号~第5号に定める中小企業者であること。
・風俗営業法第2条第1項に規定する業種に該当する事業を行う者でないこと。

◎計画認定の要件
・県内中小事業者が策定する新たな取組に関する1~2年の短期計画であること。
・付加価値額、経常利益、売上高のいずれかが増加する計画であること 。

2.生産性向上・新技術導入推進型
中小企業者等の経営力向上及び生産性向上(働き方改革)に資する事業計画を認定します。

◎対象者
次の2点を満たす方が対象です。
・鳥取県内に主たる事業所を有する中小企業者で商工団体から継続的指導を受けている、中小企業強経営強化法第2条1項に定める中小企業者又は同法第2条第5項に定める特定事業者又は、組合・任意グループ等(組織化された団体として活動しているもの又は組織化を図ろうとして連携の途上にあり組織を運営するための具体的な活動を始めているものであって、かつ、強化法第2条第1項に定める中小企業者又は強化法第2条第5項に定める特定事業者の複数で構成され、構成員の利益となる事業を行うものをいう。)であること
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する業種に該当する事業を行う者でないこと

◎計画認定の要件
・県内中小事業者等が策定する経営力強化に資する取組に関する3~5年の計画であること。
※経営力向上計画の認定を受けることが条件となります。
経営力向上計画とは…人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画であり、中小企業等経営強化法に定めるものです。
・事業者の生産性向上(働き方改革)に資する計画であること。
生産性向上…時間当たりの労働生産性(生産量(額)/(労働投入時間)が向上することをいいます。
働き方改革…在宅勤務やテレワーク等働く場所にとらわれない働き方の導入、就労環境改善に向けた取組をいいます。

3.鳥取県産業未来共創補助金
 鳥取県産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉の認定を受けた事業者は、鳥取県産業未来共創間接補助金〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉を活用することができます。補助金の交付を希望される方は、下記をご確認の上、商工団体に申請してください。

※補助金の採択においては、商工団体の審査があります。そのため、事業計画の認定を受ければ必ず補助制度を活用できるというわけではありません。

◎補助対象者
 鳥取県産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉の認定を受けた方で、当該事業計画の実施中の方です。

①新たな企業価値創造型
◯補助メニュー
FS調査費、新商品(役務)開発費、販路開拓費、設備・新技術導入費
◯補助率
2分の1
◯補助金の額
上限200万円
◯補助対象期間
24ヶ月以内
※鳥取県産業未来共創事業の認定期間を超えることは不可。

②生産性向上・新技術導入推進型
◯補助メニュー
経営基盤整備費、人材育成費、販路開拓費、設備・新技術導入費
◯補助率
2分の1
※組合・任意グループの取組は3分の2
◯補助金の額
上限500万円
◯補助対象
24ヶ月以内
※鳥取県産業未来共創事業の認定期間を超えることは不可。

◎補助対象経費
 補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。(原則、交付決定前に発注・購入・契約・支払等を実施したものは補助対象となりません。)

※生産性向上・新技術導入推進型では働き方改革に係る建物改修のみが補助対象となります。
(既存施設の改修のみが対象であり、新築は対象外)
※事業規模下限は500千円とする。
※中古品の設備は対象外とする。
※貸付のために導入する設備は対象外とする。
詳細URL

産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉

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