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【徳島県】補助金・助成金「令和6年度有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業の事業計画書【二次募集】について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

医療,福祉
都道府県

徳島県
募集期間

募集期間~2024年07月31日
運営組織

徳島県
内容

令和6年度有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業について、厚生労働省から通知がありました。事業の実施希望のある医療機関につきましては、次の事項に御留意の上、提出期限までに御提出ください

申込期限:令和6年7月31日(水)※期限厳守でお願いします。

助成率テキスト

◎実施主体
都道府県、市町村等、医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働大臣が適当と認める者。

◎補助対象施設
診療所、病院、助産所のうち病床または入所施設を有している棟。

◎事業内容
(1)スプリンクラー施設整備
・通常型スプリンクラー
・水道連結型スプリンクラー
・パッケージ型自動消火設備
(2)自動火災報知設備整備

◎交付対象
平成26年10月の消防法施行令の一部改正により新たに設置義務の生じた施設もしくは設置義務は生じていないが防災対策のため自主的に整備を実施する施設。
(1)住宅、介護保険施設等の医療施設以外の部分は除く。
(2)対象面積は、スプリンクラー設備等を設置する居室等の面積。
※スプリンクラー設備等の一部として向ける補助散水栓等の散水範囲を含む。
(3)スプリンクラーヘッドが設けられている居室等
※スプリンクラーヘッドがない、または配管のみを設ける廊下等は、補助散水栓等の散水範囲に含まれない場合は該当しない

◎補助基準額(案)
(1)スプリンクラー設備の設置 
補助率:2分の1

◯通常型スプリンクラー
基準単価(㎡当たり):23,000円
加算:消火ポンプユニットを設置した場合、2,350,000円/施設

◯水道連結型スプリンクラー
基準単価(㎡当たり):22,000円
加算:消火ポンプユニットを設置した場合、2,350,000円/施設

◯パッケージ型スプリンクラー
基準単価(㎡当たり):27,000円

◯消防法施行令第32条摘要設備
基準単価(㎡当たり):26,000円

※消防法施行令
第32条 この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象
物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防設備等の基準に
よらなくとも、火災の発生又は炎症のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害によ
る被害を最小限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。

(2)自動火災報知設備の設置
1施設当たり 1,222,000円
※自動火災報知設備については、消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(平成26年3月28日消防予第118号)の4(2)に該当している施設が、自動火災報知設備を整備する場合に補助対象となります。
詳細URL

令和6年度有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業の事業計画書【二次募集】について

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