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【高知市】補助金・助成金:「「高知市地方創生移住支援金」の支給について(東京圏からの移住者が対象)」

種別

補助金・助成金
都道府県

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、高知県
募集期間

募集期間 2024年04月01日~2025年01月31日
運営組織

高知市
内容

「高知市地方創生移住支援金」の支給について(東京圏からの移住者が対象)

申請期限:令和6年4月1日(月)から令和7年1月31日(金)(郵送の場合は必着)※転入日から1年以内
※起業の場合は、「高知県創業支援事業費補助金」の交付決定を受けた日から1年以内

助成率テキスト

◎支援金の額
・単身の移住者 60万円
・2人以上の世帯の移住者 100万円
・帯同する18歳未満の者1人につき 100万円を加算

(1) 移住元に関する要件
移住元に関する要件について、以下の(i)・(ii)の全てを満たす必要があります。
(i) 本市に移住する直前の10年間のうち、通算して5年以上東京都の特別区(以下「東京23区」という。)に在
住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区に通勤していたこと。

(ii) 本市に移住する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外に在住し、かつ、東京23区への通勤をしていたこと。
​ ※東京圏のうちの条件不利地域以外に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、  通学期間も通勤期間とすることができます。

※東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、以下の条件不利地域を除く地域をいう。

 【東京圏内の条件不利地域】(2024年3月19日時点)
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
 ※過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域市町村及び過疎地域とみなされる区域の公示に伴い、(埼玉県)長瀞町、(千葉県)匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町の5市町が追加されました。

(2) 高知市での居住に関する要件
次に掲げる要件の全てを満たすこと。
・高知市への申請時点において、高知市での居住期間が1年以内であること。
・高知市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有すること。
・支援対象者又は世帯員が、本市が指定する移住等に関する調査(転入者アンケート)に回答していること。

(3) 一般就業・専門人材・テレワーク・起業に関する要件
一般就業・専門人材・テレワーク・起業に関する要件

■一般就業の場合
〇次に掲げる要件の全てを満たすこと。
・就業先が、支援対象者の3親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
・就業先の求人への応募日が、以下のマッチングサイトに就業先の求人情報が掲載された日以降であること。
・1週間の所定労働時間を20時間以上とする雇用契約で、期間の定めのないものに基づいて就業していること。
・就業先に、給付金申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること。

〇移住支援金の対象となる法人(求人情報)については、以下のマッチングサイトをご覧ください。

【移住支援金対象法人・制度概要について】
 高知県商工政策課ホームページ「企業の魅力発信支援事業(マッチング支援)について」 

【移住支援金対象求人について】
 高知県マッチングサイト「高知求人ネット」※「移住支援金対象」で検索してください。 

■専門人材の場合
内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業

〇次に掲げる要件の全てを満たすこと。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・1週間の所定労働時間を20時間以上とする雇用契約で、期間の定めのないものに基づいて就業していること。
・就業先に、給付金申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

■テレワークの場合
テレワークにより移住前から就労している企業等で引き続き就労

〇次に掲げる要件の全てを満たすこと。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、高知市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・内閣府地方創生推進室が実施する内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
・転入から申請の日までの間,勤務日数の1/5を超えて所属先企業等へ行かず、本市において業務にあたること。

■起業の場合
高知県創業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。
起業支援金の要件等については、高知県産学官民連携課(Tel 088-823-9781)にお問い合わせください。

(4) その他の要件
次の各号のいずれかに該当すること。
・日本の国籍を有する者
・出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)第2条の2第1項に規定する在留資格を有する者
・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

(5) 交付対象外の方
・高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれかに該当すると認められる者(詳しくは高知市公式ホームページ「高知市の契約等からの暴力団の排除について」をご覧ください)
・移住前の居住地の市町村税又は特別区税を滞納している者
・高知市の市税を滞納している者
・高知県の県税を滞納している者
・過去に支援金の交付を受けた者及びその者と同一の世帯に属する者
・高知市二段階移住支援事業費補助金、高知市U I孫ターン支援事業費補助金若しくは高知市結婚新生活支援事業費補助金の交付を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者
・その他、市長が適当でないと認める者
詳細URL

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