【山口市】補助金・助成金:「東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県からの転入者に、移住支援金を交付します(山口市わくわく移住支援補助金)」
種別
補助金・助成金
都道府県
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、山口県
運営組織
山口市
内容
東京圏への一極集中の解消及び地方の中小企業等における担い手不足や、大都市圏からの移住促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県から山口市へ移住し、就業・創業・テレワークをされている方の経済的負担を軽減する移住支援金を支給します。
助成率テキスト
令和6年4月1日以降に転入し、就業または創業された場合の、移住元の対象地域の要件が以下のとおり拡大しました。
※令和6年3月31日以前に転入された方は従前の取り扱いが適用されますので、ご注意ください。
◎移住元に関する要件
旧)「 転入する直前までの10年間のうち通算5年以上、東京23区に居住していたまたは東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し東京23区への通勤をしていたこと(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)。転入する直前まで連続して1年以上、東京23区内に居住していたまたは東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内への通勤の期間については、住民票の転入日の3か月前までの日をこの1年の起算点とすることができる。)」
新)「次のaまたはbのいずれかに該当すること。
a 転入する直前までの10年間のうち通算5年以上、東京23区に居住していたまたは東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し東京23区への通勤をしていたこと(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)。転入する直前まで連続して1年以上、東京23区内に居住していたまたは東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内への通勤の期間については、住民票の転入日の3か月前までの日をこの1年の起算点とすることができる。)
b 転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県に在住していたこと。転入する直前まで連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県に在住していたこと。」
◎補助金の額
◯移住元
a 次の(a)及び(b)の全てに該当すること。
(a) 転入する直前までの10年間のうち通算5年以上、東京23区に居住していたまたは東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し東京23区への通勤をしていたこと(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)。
(b) 転入する直前まで連続して1年以上、東京23区内に居住していたまたは東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内への通勤の期間については、住民票の転入日の3か月前までの日をこの1年の起算点とすることができる。)。
・補助金額
(1)単身の場合…60万円
(2)2人以上の世帯の場合…100万円
(3)18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合…18歳未満の者一人につき最大100万円を加算
◯移住元
b 次の(a)及び(b)の全てに該当すること。(a に該当する者を除く)。
(a) 転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県に在住していたこと。
(b) 転入する直前まで連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県に在住していたこと。
・補助金額
(1)単身の場合…30万円
(2)2人以上の世帯の場合…50万円
(3)18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合…18歳未満の者一人につき最大50万円を加算
◎移住支援金の対象
申請時において、次の「1 移住等に関する要件」を満たし、かつ「2 就業に関する要件」、「3 テレワークに関する要件」または「4 創業に関する要件」の少なくとも一つに該当する方が移住支援金の対象です。ただし、世帯の申請をする場合にあっては、これに加えて「5 世帯に関する要件」を満たす方とします。
1 移住等に関する要件
次のア、イ及びウに該当すること。
ア 移住元に関する要件
次のaまたはbのいずれかに該当すること。
a 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(a) 転入する直前までの10年間のうち通算5年以上、東京23区に居住していたまたは東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区への通勤をしていたこと(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)。
(b) 転入する直前まで連続して1年以上、東京23区内に居住していたまたは東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内への通勤の期間については、住民票の転入日の3か月前までの日をこの1年の起算点とすることができる。)。
b 次に掲げる事項の全てに該当すること(a に該当する者を除く)。
(a) 転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県に在住していたこと。
(b) 転入する直前まで連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県に在住していたこと。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(2) 移住支援金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)暴力団等の反社会的勢力の構成員または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2) 日本人であること、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) (1)、(2)及び(3)に掲げるもののほか、市長が移住支援補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就業に関する要件
次の(1)、(2)及び(3)のすべてに該当し、かつ、次のア、イまたはウのいずれかに該当すること。
(1)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(2) この法人に、移住支援補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(3) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
ア 一般の場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1) 移住支援補助金の対象としてやまぐち移住就業マッチングサイトに掲載された支給対象法人の求人に応じて就業すること。(この求人がマッチングサイトに掲載された日以降に応募したものに限る。)
(2) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(3) 勤務地が山口県内に所在すること。
イ 専門人材の場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1) 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
(2) 勤務地が山口県内に所在すること。
(3) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ 関係人口の場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1) 本市が主催する移住体験ツアー(山口県または本市が実施する移住促進に係る訪問及び滞在に係る支援制度の利用を含む。)に参加した経験を有する者であって、本市への転入時に45歳未満であること。
(2) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
3 テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。
4 創業に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1) 公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金(以下「創業補助金」という。)の交付決定を受けていること。
(2) 申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。
5 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1) 申請者を含む、転入する2人以上の世帯員(以下「世帯員」という。)が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
(4) 世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
詳細URL
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県からの転入者に、移住支援金を交付します(山口市わくわく移住支援補助金)