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【和泉市】補助金・助成金:「和泉市内で創業される方を支援します!【和泉市創業等支援補助金】」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

大阪府
市区町村

和泉市
運営組織

和泉市
内容

和泉市では、創業を支援し、もって市内経済の活性化を図ることを目的に、家賃、改装費、広告宣伝費の一部に対し、補助金を交付しています。

申請期限:
【家賃】賃貸借契約日から創業の日まで
【改装費】工事に係る契約日又は工事の発注日と創業の日のうちいずれか早い日
【広告宣伝費】対象経費に係る契約日又は発注日と創業の日のうちいずれか早い日

助成率テキスト

◯補助金交付対象者
補助金交付対象者は、次に掲げる要件のすべてに該当する方とします。
1.市内において事業所を新たに設置し、交付申請日から6月を経過しない日又は交付申請日の属する年度の末日のうちいずれか早い日までに創業を行おうとしている者。
2.過去にこの補助金の交付を受けていない者。
3.本市の特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明があること又は実績報告日までに当該証明を有する見込みがあること。
4.許認可又は資格を要する業種の創業にあっては、創業の日又は実績報告日のうちいずれか早い日までに当該許認可又は資格を有すること。
5.実績報告日までに、市へ創業の日を証明する書類の写しを提出できる見込みがあること。
6.他の者が行っていた事業の一部又は全部の承継でないこと。
7.過去に事業を営んでおり既に廃業した者にあっては、廃業の日から1年以上経過していること。
8.本市又は本市以外の市区町村税に滞納がないこと。
9.和泉市暴力団排除条例(平成24年和泉市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
10.日本標準産業分類に定める業種に該当する事業を営むこと。ただし、大分類A(農業、林業)、大分類B(漁業)及び大分類C(鉱業、採石業、砂利採取業)は対象外業種とする。
11.建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく用途地域の条件に適合する事業を営むこと。
12.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出を要する事業を営む者でないこと。
13.フランチャイズ契約、チェーンストア、その他これらに類する契約に基づく事業を営む者でないこと。
14.宗教的活動又は政治的活動を目的とする者でないこと。

◯補助金額
対象経費の2分の1以内の額。ただし、月額で設定されている家賃及び広告宣伝費については、1月につき5万円を上限とする。また、1者あたりの補助合計額は30万円を上限とする。
助成限度額上限(万円)

30万円
詳細URL

和泉市内で創業される方を支援します!【和泉市創業等支援補助金】

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