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【魚沼市】補助金・助成金:「インターンシップ等受入促進事業補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

新潟県
市区町村

魚沼市
運営組織

魚沼市
内容

市内事業所が実施するインターンシップ等の取組に要する経費の一部を補助し、インターンシップ等の受入促進を図ります。

申請期限:
学生応援費のみを申請する場合 インターンシップ等受入の3日前
学生応援費と事業実施経費の両方を申請する場合 事業着手の7日前

助成率テキスト

◯対象者
この補助金の交付対象となる事業者は、以下の要件1と要件2の両方を満たすものととします。

要件1 市内に設けた本社、事業所又は工場でインターンシップ等を実施する事業者であって、次のア~サのいずれかに該当するもの。
ア 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
イ 中小企業等協同組合法第3条に規定する事業協同組合及び企業組合
ウ 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
エ 医療法第1条の5に規定する病院又は診療所を運営する医療法人又は個人
オ 学校教育法に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学又は高等専門学校)又は専修学校を運営する学校法人
カ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1項に規定する一般社団法人及び一般財団法人
キ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人
ク 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
ケ 森林組合法に規定する森林組合及び生産森林組合
コ 農業協同組合法に規定する農事組合法人
サ その他市長が認める事業者

要件2 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもの。
(1) 暴力団、暴力団員又は暴力団並びに暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者のいずれにも該当しない者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でない者
(3) 同種の補助事業内容で国及び県、その他団体の補助金の交付を受けていない者
(4) 市税を滞納していない者
(5) 市が行う雇用対策や就職支援等の取組や調査に協力できる者
(6) その他市長が適当と認める者

◯対象経費
インターンシップ等を受け入れるために要した費用で次に掲げるもの
(1) 学生等応援費
市外在住の学生等に支給した旅費及び宿泊費(当該学生が、旅費及び宿泊費を対象とする国及び県、その他団体の補助金等の交付を受けない場合に限る。)​
(2) 事業実施経費
インターンシップ等を実施するために要した借上料、教材費、外注費、保険料その他市長が認める経費(租税公課を除く。)

◯補助金の額
1事業者当たり一会計年度において、次の(1)と(2)の合計で20万円を限度とします。
(1) 学生等応援費
インターンシップ等の実施により受け入れた学生等1人につき1日当たり5,000円に応援日数を乗じて得た額を上限とします。応援日数は、学生等1人当たり5日間を上限とし、原則としてインターンシップ等の受入日数とします。
ただし、インターンシップ等への参加のために前泊又は後泊が必要と認められる場合の応援日数は、受入日数に1日加算した日数とします。
(2) 事業実施経費
補助対象経費の2分の1以内の額とします。ただし、学生等応援費の支出を伴わない場合は、補助対象としません。
※ (1)、(2)とも、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
助成限度額上限(万円)

20万円
詳細URL

インターンシップ等受入促進事業補助金

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