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【日野町】補助金・助成金:「日野町移住支援金」

種別

補助金・助成金
都道府県

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、滋賀県
運営組織

日野町
内容

日野町では、国および県と連携し、町内への移住定住の促進、中小企業等の人材不足の解消のため、一定の要件を満たした東京圏(条件不利地域を除く)からの移住者に対して、移住支援金を交付します。

申請期間:転入後1年以内

助成率テキスト

(注意)東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域のことです。
(注意)条件不利地域とは、次の市町村です。
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

◎申請期間
転入後1年以内

◎移住支援金の額
・2人以上の世帯の場合:100万円
・単身の場合:60万円
(注意)18歳未満の方と一緒に移住した場合は30万円が加算されます。

◎対象要件
◯移住に関する要件
(1)移住元に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。ただし、東京圏内(条件不利地域を除く。)に在住しつつ、東京23区内の大学等の高等教育機関へ通学し、東京23 区内に所在する事業所へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

・住民基本台帳法(昭和42 年法律第81 号)第22 条第1項に規定する転入(町内に住所を定めるものに限る。以下「転入」という。)をする直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京23 区内に住所を有していたまたは東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、東京23 区内に所在する事業所において業務に従事していたこと(事業主または雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第4条第1項で規定する被保険者に限る。以下同じ。)。
・転入をした直前において連続して1年以上、東京23 区内に住所を有していたまたは東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、東京23 区内に所在する事業所において業務に従事していたこと(ただし、東京23 区内に所在する事業所において業務に従事していた期間については、転入をする3か月前までを当該1年の起算点とすることができるが、起算点から転入するまでの間に、滋賀県の区域外に所在する事業所において業務を従事していた場合、および、東京圏(条件不利地域を除く。)から滋賀県の区域外に住民基本台帳法(昭和42 年法律第81号)第24 条に規定する転出の歴のある場合を除く。また、3か月以内の通勤していない期間が含まれる場合は、当該期間を除いたうえで、連続しての通勤として取り扱う。)。

(2)転入に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。

・令和4年4月1日以降に転入したこと。
・支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
・支援金の申請日から5年以上継続して町に居住する意思を有していること。

◯就業に関する要件
(1)一般の場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。ただし、以下の(2)から(5)までの項内容の欄に規定する就業の場合は、この限りではない。

・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・滋賀県が支援金の対象としてマッチングサイト「WORKしが」(別ウインドウで開く)に掲載している法人に新たに雇い入れられること。
・当該法人が、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
・週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・求人への応募日が、当該法人が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
・当該法人に、支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・新規の雇用(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を除く。)であること。

(2)専門人材の場合
内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業する場合は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・週20 時間以上の無期契約雇用に基づく就業であること。
・就業先において、移住支援金の交付申請日から継続して5年以上就業する意思を有している就業であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
・新規の雇用(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を除く。)であること。

(3)テレワークの場合
テレワーク(情報通信技術を利用して本拠地以外の場所で就労することをいう。)により就業する場合は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。

・所属先企業からの命令等ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金、デジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)またはデジタル田園都市国家構想交付金デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供がされていないこと。

(4)関係人口の場合
本事業における関係人口と認められ、就業に関する要件を満たす場合は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・転入時に50 歳未満であること。
・町内に就業場所がある企業等に就業すること。
・自治会に加入すること。

(5)起業の場合
起業により就業する場合は、交付申請日以前1年以内に滋賀県起業支援金の交付決定を受けていること。

◯その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)もしくは暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本国籍を有する者または日本国籍を有しない者であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
・その他滋賀県または町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

◯世帯に関する要件
移住、就業およびその他の要件に加え、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和元年6月14 日以降に転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において転入後1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団員または暴力団等の反社会的勢力もしくは反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

◎移住支援金の返還
次のいずれかに該当する場合は、移住支援金の返還が必要となります。ただし、就業先の法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除きます。

◎全額返還
・虚偽その他不正の手段により支援金の交付決定または交付を受けたとき。
・支援金の申請日から3年未満に町から転出したとき。
・支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就職先を退職したとき。

◎半額返還
支援金の申請日から3年以上5年以内に町から転出したとき。
詳細URL

日野町移住支援金

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