ホーム > 補助金情報一覧 > 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 愛知県 > 【蟹江町】補助金・助成金:「蟹江町移住支援事業補助金」

【蟹江町】補助金・助成金:「蟹江町移住支援事業補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県
募集期間

募集期間 ~2024年12月27日
運営組織

蟹江町
内容

移住支援事業補助金とは、東京23区(在住者又は通勤者)から蟹江町へ移住し、移住支援事業補助金対象求人に就業した方等に、国・愛知県・蟹江町が共同で移住支援事業補助金を支給する制度です。

申請期限:2024年12月27日(金)

助成率テキスト

◎移住元要件
次の(1)と(2)の両方を満たす方

(1) 次のア、イのいずれかに該当すること。
ア 蟹江町へ住民票を移す※1 直前の 10 年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、「東京 23 区内に在住していたこと」
イ 蟹江町へ住民票を移す直前の 10 年間のうち通算5年以上 かつ 住民票を移す直前に連続して1年以上、「東京 23 区以外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※2 以外の地域に在住し、東京 23区内の法人等への通勤をしていたこと」

(注1)「ア 東京 23 区内に在住していたこと」と「イ 東京 23 区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京 23 区内の法人等への通勤をしていたこと」を合算して、「移住する直前の 10 年間のうち通算5年以上 かつ 移住する直前に連続して1年以上」を満たしても対象となります。
(注2)「移住する直前に連続して1年以上、東京 23 区以外の東京圏に在住し、東京 23区内の法人等への通勤」の「1年以上」の期間については、移住する3か月前までを起算点とすることができます。(ただし、3か月の期間中に東京圏(条件不利地域を除く)から転出している場合は対象外となります。)
(注3)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京 23 区内の大学等
へ通学し、東京 23 区内の企業等へ就職した方については、通学期間(修業年限を上限)も対象期間として加算できます。

※1 「住民票を移す」とは、住民票を蟹江町に異動し、生活の本拠を蟹江町へ移すことをいいます。また、移住する直前とは移住先の住民票記載の「転入日」を指します。
※2 「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、
御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武
市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(2) 次のア~エの全てに該当すること。
ア 蟹江町暴力団排除条例(平成23年蟹江町条例第12号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
イ 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 町税の滞納がないこと。
エ その他町長又は愛知県知事が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

◎移住先要件
次の(1)または(2)に該当する方
(1)『 ①の要件を満たす移住、かつ、②の要件を満たす就業』
(2)『 ①の要件を満たす移住、かつ、③の要件を満たす起業』

① 移住に関する要件
次のア~ウの全てに該当すること。
ア 蟹江町内に転入したこと。
イ 補助金の申請時において、移住後3か月以上1年以内であること。
ウ 補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

② 就業に関する要件
次のア~クの全てに該当すること。
ア 勤務地(就業場所)が蟹江町内に所在すること。
イ 蟹江町への転入日時点で満 50 歳以下であること。
ウ 就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト※3に掲載している求人であること。
エ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
オ 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、申請日において連続して3か月以上在職していること。
カ 当該求人への応募日が、マッチングサイトに補助金の対象として掲載された日以降であること。
キ 就業する法人等に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
ク 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であ
ること。

※3 「マッチングサイト」とは、愛知県が東京圏の求職者と本県の中小企業等のマッチング
を図るため「あいち UIJ ターン支援センター」の Web ページに掲載している「移住支援
金対象」求人や、その他の都道府県が同様の目的で開設するサイトをいいます。

③ 起業に関する要件
次のア、イの両方に該当すること。
ア 起業地が蟹江町内に所在すること。
イ あいちスタートアップ創業支援事業費補助金交付要綱に基づく起業支援金の交付決定を受けていること。

◎補助金の額
支援金の額は次のとおりです。
◯単身の世帯での移住の場合   60万円
◯2人以上の世帯※4での移住の場合  
18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合※5 100万円
※18 歳未満の者一人につき 30 万円を加算(一世帯につき2人まで)

※4 2人以上の世帯については、次のア~エの全てに該当する世帯に限ります。
ア 申請者を含む2人以上の世帯が、移住元において同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において蟹江町へ転入後3か月以上1年以内であること。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員等でないこと。

※5 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算
・18歳未満の世帯員とは、申請年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員をいいます
(ただし、申請年度の4月2日が18歳の誕生日の場合は対象)。
・18歳未満の世帯員は、原則としてどのような続柄であっても対象となりますが、申請者からみて18歳未満の世帯員が配偶者である場合は対象となりません。
詳細URL

蟹江町移住支援事業補助金

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県の補助金情報

今すぐ
申し込む
【無料】