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【海津市】補助金・助成金:「海津市スタートアップ起業支援事業補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

岐阜県
市区町村

海津市
募集期間

募集期間 2024年04月01日~2025年02月28日
運営組織

海津市
内容

市内で起業する方を対象に、起業に要した経費の一部を助成します。

申請期間:令和6年4月1日から令和7年2月28日

助成率テキスト

◯補助金交付対象者
補助金の交付の対象になる人は、補助事業年度内に起業できる見込みがある人で、かつ以下の要件にすべて当てはまる人です。
1 次のいずれかに該当すること。
ア:市内に在住し、かつ住民基本台帳に基づく海津市の住民基本台帳に登録されていること。
イ:令和5年4月1日以降に市内に転入し、かつ住民基本台帳に基づく海津市の住民基本台帳に登録されていること。ただし、住民票を市内に移す直前の住所が、連続して3年以上海津市外にある人。
2 令和6年4月1日以降に市内で起業しようとする人であること。
3 補助金の交付決定日からその日が属する年度末までの間に、起業できる見込みがあること。
4 起業した日から2年以上市内で事業を行う意思があること。
5 起業した日から2年以上市内に住み続ける意思があること。
6 次のいずれかを実施できる見込みがあること。
ア:個人事業主として起業する場合、起業するまでに市内に事業所を設けること。
イ:法人を設立する場合、市内を本店所在地とした法人登録を行うこと。
7 許認可を必要とする業種である場合、既に必要な許認可を受けているまたは未取得ではあるが、起業するまでに許認可を受けることが確実であること。
8 公的経営支援機関(海津市商工会、大垣ビジネスサポートセンター、公益財団法人岐阜県産業経済振興センターおよび岐阜県よろず支援拠点のことを言います。)による指導、助言を受けて適切な事業計画を立てていること。
9 海津市商工会に入会すること。
10 事業内容が公の秩序若しくは善良な風俗を害する恐れがないもので、公的な支援を行うことが適当として認められるものであること。
11 本市に納めるべき市税を滞納していないこと。

◯交付対象経費
補助金の交付対象となる経費は、補助金の交付決定があった日から起業の日までの間に使った起業に必要な経費のうち、次の1~4とします。ただし、経費の合計額が30万円以上ある場合に限ります。必ずしも1~4のすべてを実施する必要はありません。
1 設備費(専ら事業の用に供するものに限る)
2 マーケティング調査費(委託料を含む)
3 広告宣伝費(ホームページ作成委託費を含む)
4 起業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費

◯補助金の額
次の1、2の合計額を補助金額とします。最高50万円。
1 交付対象経費の3分の1の額。上限30万円。
2 次のア、イどれか一つに当てはまる人は10万円、2つとも当てはまる人は20万円を加算できます。どれにも当てはまらない人は加算はありません。
ア:直前の住所が連続で3年以上市外にあった人が、令和5年4月1日以降に市内に転入し、かつ市内で起業する見込みがある人。
イ:補助金の交付を申請する日において年齢が29歳以下である人。
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

海津市スタートアップ起業支援事業補助金

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