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【玉川村】補助金・助成金:「たまかわ移住支援金のお知らせ」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
運営組織

玉川村
内容

東京23区に一定期間在住または通勤していた方が、移住先での要件を満たした場合に、玉川村に移住した場合に最大100万円を支給します。

助成率テキスト

◎移住前の要件(※1) 
移住する直近の10年間のうち、ア)~ウ)を併せた期間が5年以上必要(うち、移住直前の1年間は連続していること)。
ア)東京23区に居住していた期間

イ)東京圏に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間

ウ)東京圏に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間

◯東京圏とは
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

◎移住先の要件(※2)
玉川村に移住する・した場合に、ア)~オ)のいずれかに該当することが必要です。

ア)「『感動!ふくしま』プロジェクト」webサイト(福島県就業マッチングサイト)又は他県の要件を満たす就業マッチングサイトに掲載されている「移住支援金対象求人」に応募し、採用されること【Fターン就業】

イ)福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること【プロ人材】
  参考:福島県プロフェッショナル人材戦略拠点

ウ)移住元での業務を移住後もテレワークで続けること【テレワーク】

エ)移住する前に玉川村の関係人口であったこと(下記(a)~(d)のいずれかに該当)【関係人口】
 (a)県または玉川村または玉川村の関係団体が主催または参加した移住関連イベントに参加したこと
 (b)玉川村が運営する会員制の団体等に登録していること
 (c)玉川村で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加していること
 (d)多拠点で生活しており、玉川村を拠点の1つとしていること
 いずれの場合も、要件に該当することがわかる書類の提出等が必要です(申し出のみでは不可)。

オ)福島県地域課題解決型起業支援金に応募し、採択されること【起業】

併せて、玉川村に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していることが必要です。
移住支援金の申請日から5年未満で玉川村から転出した場合等は、移住支援金の返還対象となります。

◎支給金額(※3)
ア)単身で移住する場合は、60万円が支給されます。

イ)2人以上の家族で移住する場合は100万円が支給されます。
  また、18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人あたり最大100万円が加算されます(子育て加算)​。
  ※申請者本人及び申請者の配偶者が18歳未満の場合には加算の対象となりません。
  ※子育て加算額は、令和4年4月1日~令和4年12月31日までの転入は30万円、令和5年1月1日以降の転入は100万円となります
   (申請者及び子育て加算対象の世帯員いずれも、転入時期の要件を満たす必要があります)。

★家族で移住する場合、申請者を含む世帯員が、(a)~(e)の要件すべてに該当することが必要です。
(a)移住元において、同一世帯に属していたこと(原則、住民票での確認が必要)
(b)移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること(住民票での確認が必要)
(c)平成31年4月1日以後に玉川村に転入したこと
(d)移住支援金の申請時において、玉川村への転入後1年以内かつ各年度の申請期限内であること
(e)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

※世帯員全員が同日に移住しない場合も、上記の要件を満たせば100万円が支給されます。
※申請者を除く世帯員が上記要件を満たさない場合でも、申請者本人が申請の要件を満たす場合には単身での申請が可能です。
※同一世帯に属する方が複数人申請することはできません。

※申請をご希望の方は、必ず事前にご相談ください。
詳細URL

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