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補助金・助成金:【最大150万円助成!】令和6年度スキルアップ助成金のご案内

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

東京都
募集期間

募集期間 ~2025年02月28日
運営組織

公益財団法人東京しごと財団
内容

東京しごと財団では、都内の中小企業等が従業員に対して行う研修経費の一部を助成します。研修の実施方法や内容によって申請できる助成金が異なりますので、ぜひ当財団ホームページをご確認ください。

申請期限:令和7年2月28日(金)まで

申請方法ほか詳細情報は、「詳細情報を見る」からご確認ください。
助成率テキスト

1.事業内スキルアップ助成金
従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。
職務のスキルアップのために自社で企画した研修が助成対象です。

◎申請できる者
中小企業等(次のア及びイに該当する事業者をいいます。)

ア 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当する者
イ みなし大企業ではないこと
※団体の申請につきましてはご相談ください。

◎申請要件(一部)
・都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
法人については都内に本店又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出済の事業所があること。個人事業主については都内の税務署へ開業の届出をしていること

・都税の未納付がないこと
・過去5年間に重大な法令違反等がないこと
・暴力団に該当しないこと

※他にも要件がございます。詳細は募集要項でご確認ください。

◎助成対象となる研修の要件
次の全ての要件を満たすこと。

(1)申請企業等の従業員を対象として計画する研修であること
(2)集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)であること
・集合研修とは、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
・同時かつ双方向で行われるオンライン研修とは、オンライン会議システム等を利用し、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
(3)受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とする研修であること
(4)専門的な技能・知識を有する指導員、講師により行われること
(5)通常の業務と区別できるOFF-JTであること
(6)研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること
(7)業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること
(8)助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
(9)交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
(10)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始し、令和7年8月31日までに終了する研修であること
(11)1研修あたりの総研修時間数が3時間以上10時間未満であること
※ 総研修時間数には、賃金が発生しない休憩時間数(昼休憩等)は含めません。
(12)受講者の人数が2名以上であること
研修ごとに、2名以上の受講者が総研修時間の8割以上を受講していること

◎助成対象受講者
次の全ての要件を満たす者であること。

(1)申請企業等の従業員
※申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。
※役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。
(2)常時勤務する事業所の所在地が都内である者
(3)研修ごとに、総研修時間数の8割以上を受講した者

◎助成額及び助成限度額
(1)助成額
助成対象受講者数×研修時間数×760円

(2)助成限度額
令和6年度事業内スキルアップ助成金の交付決定ができる金額は、事業外スキルアップ助成金と合わせて、1申請企業等あたり150万円が上限です。
なお、上限額に達するまで複数回の申請が可能です。

2.事業外スキルアップ助成金
従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。
職務のスキルアップのために公開研修を利用して実施する研修が助成対象です。

◎申請できる者
(1)中小企業等(次のア及びイに該当する事業者)
ア 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当する者
イ みなし大企業(※)ではないこと

(2)小規模企業者(中小企業等のうち、次のア及びイに該当する事業者)
ア 中小企業基本法第2条第5項の小規模企業者に該当する者
イ みなし大企業(※)ではないこと
※みなし大企業とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・大企業(中小企業者以外の者)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。
・その他大企業が実質的に経営を支配する力を有していると考えられる。

◎申請要件(一部)
・都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
法人については都内に本店又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出済の事業所があること。個人事業主については都内の税務署へ開業の届出をしていること
・都税の未納付がないこと
・過去5年間に重大な法令違反等がないこと
・暴力団に該当しないこと

※他にも要件がございます。詳細は募集要項でご確認ください。

◎助成対象となる研修の要件
次の全ての要件を満たすこと。
(1)教育機関が計画した既存の公開研修であること
(2)集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)又はeラーニングであること

※ 公開研修とは、不特定多数を対象として計画された研修で、受講案内がホームページ等で一般に公開され、広く受講者を募集しているものをいいます。
※ 申請企業等の従業員を対象として計画された研修は、公開研修に該当しません。

◇集合研修とは、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
◇同時かつ双方向で行われるオンライン研修とは、オンライン会議システム等を利用し、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
◇eラーニングとは、オンライン上で配信されるテキストや動画等を活用し、受講者が任意の時間に受講できる研修のことをいいます。
◇教育機関とは、職業に関する知識・技能の習得と向上を目的とした教育を行う団体及び組織等を指し、企業等や学校教育法の大学、専修学校、及び各種学校等のことをいいます。

(3)受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること
※ 一般に公開された受講案内に明記されていることが必要です。
(4)受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とする研修であること
(5)通常の業務と区別できるOFF-JTであること
(6)研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること
(7)業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること
(8)助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
(9)交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
(10)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始し、令和7年8月31日までに終了する研修であること
(11)1研修あたりの総研修時間数が3時間以上10時間未満であること
※ eラーニングの場合、標準学習時間数が3時間以上10時間未満であること
※ 総研修時間数には、賃金が発生しない休憩時間数(昼休憩等)は含めません。
(12)受講者の受講状況について、教育機関の証明を受けられること

◎助成対象受講者
次の全ての要件を満たす者であること。
(1)申請企業等の従業員
※ 申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。
※ 役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。

(2)常時勤務する事業所の所在地が都内である者
(3)研修ごとに、総研修時間数の8割以上を受講した者

◎助成額
◯小規模企業者
助成対象経費の3分の2
(上限25,000円/助成対象受講者1人1研修)

◯中小企業等
助成対象経費の2分の1
(上限25,000円/助成対象受講者1人1研修)

◯非正規雇用 労働者受講加算(※)
助成対象経費の3分の2
(上限25,000円/助成対象受講者1人1研修)

※ 中小企業等において、非正規雇用労働者(期間の定めのある雇用契約を締結している労働者)が助成対象受講者全体の2割以上を占める場合に適用されます。

◎助成限度額
令和6年度事業外スキルアップ助成金に交付決定ができる金額は、事業内スキルアップ助成金と合わせて、1申請企業等あたり150万円が上限です。

なお、上限額に達するまで複数回の申請が可能です。

3.DXリスキリング助成金
従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。
自社のDXのために実施する研修が助成対象です。

◎申請できる者
中小企業等(次のア及びイに該当する事業者)
ア 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当する者
イ みなし大企業ではないこと

◎申請要件(一部)
・都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
法人については都内に本店又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出済の事業所があること。個人事業主については都内の税務署へ開業の届出をしていること

・都税の未納付がないこと
・過去5年間に重大な法令違反等がないこと
・暴力団に該当しないこと

※他にも要件がございます。詳細は募集要項でご確認ください。

◎助成対象となる研修の要件
次の全ての要件を満たすこと。
(1)次のア又はイのいずれかに該当する研修であること
 ア レディメイド研修(次の①及び②を満たす研修)
  ① 教育機関が計画した既存の公開研修であること
※ 公開研修とは、不特定多数を対象として計画された研修で、受講案内及び受講に係る経費がホームページ等で一般に公開され、広く受講者を募集しているものをいいます。(申請企業等の従業員を対象として計画された研修は、公開研修に該当しません。)
  ② 集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)又はeラーニングであること
 イ オーダーメイド研修(次の①及び②を満たす研修)
  ① 申請企業等の従業員を対象として計画し、教育機関に委託して実施する研修であること
  ② 集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)であること
◇ 集合研修とは、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
◇ 同時かつ双方向で行われるオンライン研修とは、オンライン会議システム等を利用し、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
◇ eラーニングとは、オンライン上で配信されるテキストや動画等を活用し、受講者が任意の時間に受講できる研修のことをいいます。
◇ 教育機関とは、職業に関する知識・技能の習得と向上を目的とした教育を行う団体及び組織等を指し、企業等や学校教育法の大学、専修学校、及び各種学校等のことをいいます。
(2)受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること。
※ レディメイド研修については一般に公開された受講案内に明記されていること、オーダーメイド研修については教育機関の発行する見積書により、受講者1人1研修単位の経費が確認できることが必要です。
(3)申請企業等のDX推進のために必要な知識・技能の習得・向上を目的とする研修又は専門的な資格を取得するための研修であること
(4)通常の業務と区別できるOFF-JTであること
(5)研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること
(6)業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること
(7)助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
(8)交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
(9)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始し、令和7年8月31日までに終了する研修であること
(10)1研修あたりの総研修時間数が3時間以上10時間未満であること
※ eラーニングの場合、標準学習時間数が3時間以上10時間未満であること
※ 総研修時間数には、賃金が発生しない休憩時間数(昼休憩等)は含めません。
(11)受講者の受講状況について、教育機関の証明を受けられること

◎助成対象受講者
次の全ての要件を満たす者であること。
(1)申請企業等の従業員
※申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。
※役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。

(2)常時勤務する事業所の所在地が都内である者
(3)研修ごとに、総研修時間数の8割以上を受講した者

◎助成額及び助成限度額
(1)助成額
助成対象経費の4分の3(上限75,000円/1人1研修)

(2)助成限度額
令和6年度DXリスキリング助成金の交付決定ができる金額は、
1申請企業等あたり100万円が上限です。

なお、上限額に達するまで複数回の申請が可能です。

4.育業中スキルアップ助成金
従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。
従業員が希望し育業中に受講するスキルアップのための研修が助成対象です。

◎申請できる者
(1)中小企業等(次のア及びイに該当する事業者)
ア 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当する者
イ みなし大企業ではないこと

(2)大企業
会社法上の会社等(士業法人を含む。)及び個人事業主で、中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当しない者及びみなし大企業に該当する者

◎申請要件(一部)
・都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
法人については都内に本店又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出済の事業所があること。個人事業主については都内の税務署へ開業の届出をしていること

・都税の未納付がないこと
・過去5年間に重大な法令違反等がないこと
・暴力団に該当しないこと

※他にも要件がございます。詳細は募集要項でご確認ください。

◎助成対象となる研修の要件
次の全ての要件を満たすこと。
(1)育業中の従業員が、育業期間中に受講する研修であること(本人が受講を希望する場合に限る。)
(2)教育機関が計画した既存の公開研修であること
※ 公開研修とは、不特定多数を対象として計画された研修で、受講案内がホームページ等で一般に公開され、広く受講者を募っているものをいいます。
※ 申請企業等の従業員を対象として計画された研修は、公開研修に該当しません。
(3)集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)又はeラーニングであること
◇ 集合研修とは、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
◇ 同時かつ双方向で行われるオンライン研修とは、オンライン会議システム等を利用し、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
◇ eラーニングとは、オンライン上で配信されるテキストや動画等を活用し、受講者が任意の時間に受講できる研修のことをいいます。
◇ 教育機関とは、職業に関する知識・技能の習得と向上を目的とした教育を行う団体及び組織等を指し、企業等や学校教育法の大学、専修学校、及び各種学校等のことをいいます。
(3)受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること
※ 一般に公開された受講案内に明記されていることが必要です。
(4)研修に要する経費の2分の1以上を申請企業等が負担していること
(5)助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
(6)交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
(7)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始し、令和7年8月31日までに終了する研修であること
(8)受講者の受講状況について、教育機関の証明を受けられること

◎助成対象受講者
次の全ての要件を満たす者であること。
(1)申請企業等の従業員
※申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。
※役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。

(2)4週間以上の育業を取得し、育業期間中に研修を受講した者
(3)育業開始直前の勤務事業所の所在地が都内である者

◎助成率
◯中小企業等 助成対象経費の3分の2
◯大企業 助成対象経費の2分の1

◎助成限度額
令和6年度育業中スキルアップ助成金の交付決定額ができる金額は、1申請企業等あたり100万円が上限です。

なお、上限額に達するまで複数回の申請が可能です。
助成限度額上限(万円)

150万円
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