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補助金・助成金:「海外出願支援事業」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

岩手県
募集期間

募集期間 2024年06月18日~2024年09月06日
運営組織

公益財団法人いわて産業振興センター
内容

(公財)いわて産業振興センターでは、岩手県内中小企業者等の海外展開支援の一環として、中小企業者等が外国への事業展開にあたり行う特許等の外国出願に要する経費の一部を補助することにより、中小企業者等による諸外国での戦略的な特許等の取得に向けた外国出願を促進することを目的として、本事業を実施しております。

公募期間(第2回):令和6年6月18日(火)~ 9月6日(金)16:00締切

助成率テキスト

◎補助対象者
以下の4点をすべて満たす者。
・岩手県内に事業所を有する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については商工会議所、商工会、NPO法人等を含む。
※中小企業者には法人格を有しない個人で事業を営んでいる方(個人事業主)を含む。
※岩手県内に実体のある事業所(工場など)があれば、本社(本店)が岩手県内でない企業等でも対象とする。
・外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力を得られる中小企業者又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できること。
・本事業実施後の状況調査に対し、積極的に協力できること。
・外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。

◎補助対象案件
・日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済であって、かつ本補助金の交付決定後、年度内に外国特許庁等へ、優先権を主張して同一内容の出願を行う予定があるもの(特許協力条約に基づく国際出願「PCT出願」における国内移行や、ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願「マドプロ出願」を含む)。
・外国特許庁等へ出願が済んでいる案件は対象になりません。
・なお、商標は優先権の有無を問いません。また優先権を主張しないダイレクトPCT出願、ハーグ出願も対象ですが、出願時に日本を指定国に含めてください。
・商標において国内出願にない区分・商品を追加した場合、対象外となることがあります。
・(冒認対策商標出願[後述]を除き)事業展開の可能性(現地および日本国内)が審査されますので、具体的な計画がないものは対象となりません。

◎補助対象経費
・外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等
・日本国特許庁に支払う費用、国内代理人に対する費用にかかる消費税や源泉徴収、海外代理人に対する費用にかかる付加価値税等(VAT)については対象外
・その他、査定により対象外または補助減となる経費があります

◎補助率
1/2以内
共同出願の場合でも申請できますが、補助対象経費を算出する際、「出願費用の分担比率」「契約書上の持ち分比率」のいずれ・か低いほうの割合が適用されます。また、1つの案件を共同出願する2社以上で申請した場合、6(次項)の補助上限額を越えて補助することはできません。

◎補助上限額
1件毎の上限額:特許 150万円、実用新案・意匠・商標 60万円、冒認対策商標(※) 30万円
(※)第三者による抜け駆け出願(冒認出願)対策のために出願する商標
・申請者が同一年度内に複数の案件を申請することは可能ですが、補助に上限があります

◎審査方法
ヒアリング後、プレゼン方式による審査(予定)

◎加点措置
(1)賃上げを実施する企業に対して、審査上の加点措置を実施します。
〇申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が、1.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。
〇企業が加点措置を希望する場合は、「申請時提出書類」に加えて、様式1「賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書」提出により受領とします。
〇採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要です。
〇なお、前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能。
〇賃上げが1.5%に満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。
〇なお、賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づき、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は様式1誓約書・表明書の「留意事項」を確認ください。

(2)ワーク・ライフ・バランス推進企業に対して、審査上の加点措置を実施します。
〇以下のうち、該当するものの認定証等の写しを提出した場合に審査時の加点措置を行う。
1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)
2.女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。
3.次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナ認定企業)
4.青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)

◎その他
・令和6年度、(一社)発明推進協会が実施する「海外権利化支援事業」は、当事業とは別の事業ですが、「同一知財権での応募は不可」などの制限事項があります。ただし当事業とは異なり、審査請求や中間応答にも適用できます。詳しくはお問い合わせください。
・中小企業等に対する出願費用などの減免制度がある国へ出願する場合は、可能な限り活用をご検討ください。例えば米国で特許出願する場合、中小企業は50%、小規模企業は75%近くの庁費用の軽減を受けられる場合があります。また、日本国特許庁へのPCT出願においても中小企業への支援制度があります。
・審査の結果、「採択」となった案件につきましては事業者名、所在地、権利種別等をホームページ等で公開する場合や、経済産業省の判断により、交付決定額や採択件数についても公表の可能性があります。(機密情報に関する部分等については公開いたしません。)
・jGrants(経済産業省が運営する補助金の電子申請システム)においても本補助金の掲載をしております。
・外国出願後、やむを得ず権利放棄する際は事前に当センターの承認を受けてください(中間応答後に拒絶査定され、確定した場合を除く)。
・利用後5年間、特許庁からの調査にお答えいただきます(回答なき場合は今後の利用をお断りします)。
詳細URL

海外出願支援事業

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