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【芳賀町】補助金:「芳賀町中小企業定着促進補助金について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

栃木県
市区町村

芳賀町
運営組織

芳賀町
内容

中小企業者の芳賀町へ立地や事業所の増設、設備投資を支援するため、投資に対して補助を行ないます。

対象者:中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、営利を目的として町内に事業所を有している法人、町内に事業所を有していて町内に住所を有する個人を対象とする。

補助対象経費:補助の対象となる経費は、令和4年4月1日以降に取得した以下の経費の合計額とし、1千万円以上のものとする。
(1)事業用の建築物の取得に係る経費
(2)事業用の建築物の取得に伴い取得する土地の取得に係る経費
(3)償却資産となる機械及び装置(耐用年数6年未満のもの、取得価格1千万円未満のもの及び太陽光発電システムを除く。)

申請期限:建築物等を取得する前年度の9月末まで

助成率テキスト

◎補助金額
補助金の額は、補助対象経費の合計額の3%、限度1千万円とする。(千円未満切捨て)
補助金の交付を受けた場合、芳賀町で5年以上事業を継続しなければならない。事業を継続しなかった場合は、補助金の返還が発生しますのでご注意ください。

ただし、以下の場合は除く。
(1)既に芳賀町中小企業定着促進補助金の交付を受けた者は、補助の対象としない。
(2)企業グループ内の組織再編等による事業分割合併等による土地等の取得した者は、補助の対象としない。
(3)国、県又は公的団体から補助を受けている者は、当該補助金額を除いた残りの額を補助対象経費とする。
助成限度額上限(万円)

1000万円
詳細URL

芳賀町中小企業定着促進補助金について

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