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【豊能町】補助金・助成金:「新規で店舗等を出店・開業しようと考えている方 =賑わい創出支援事業【新規】のご案内=」

種別

補助金・助成金
都道府県

大阪府
市区町村

豊能町
運営組織

豊能町
内容

市街化調整区域は建築物の建築が制限されている区域であることから、これまで都市計画法に適合する建築物以外は建築することができませんでしたが、令和6年1月1日に豊能町の指定沿道区域内の開発行為及び建築行為について、「提案基準A」というものを定め、基準が緩和されました。
この基準緩和により、これまで市街化調整区域内で実現不可能であった飲食店や店舗の営業等、土地利用の範囲が広がりましたので、集客や沿道の賑わいづくりが見込める店舗等の出店・開業(創業)を促し、周辺地域の活性化を図るため、店舗等開業費用の一部を支援する事業「豊能町指定沿道賑わい創出支援事業」を始めましたので、指定沿道区域内で、新規で店舗等を出店・開業しようとお考えの方は一度ご相談ください。

助成率テキスト

◯補助率
店舗等開業に必要な費用について、対象経費の2分の1以内を支援する。

◯上限額
3,000,000円

◯補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、提案基準Aに定める指定路線の沿道の区域内において、次条で対象と
する店舗等を新たに営業しようとする者、又は法人・団体で、次の各号のいずれにも該当しないこと。
(1)破産で復権を得ない者、又は法人・団体。
(2)国税及び地方税に係る徴収金(法人税、法人事業税、消費税及び市町村民税等)に滞納がある者、又は法人・団体。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続きを行っている団体、または民事再生法(平成11年法律第225号) に基づく再生手続きを行っている者、又は法人・団体。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、それらの利益となる活動を行う団体及び同条第6号に掲げる暴力団員と関係を持つ者、又は法人・団体。
(5)団体にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処され、その執行が終わってない、又はその執行を受けることがなくなるまでの者、又は法人・団体。
(6)公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了していない、又は措置を受けることがなくなるまでの者、又は法人・団体。
助成限度額上限(万円)

300万円
詳細URL

新規で店舗等を出店・開業しようと考えている方 =賑わい創出支援事業【新規】のご案内=

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