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【鹿児島市】税制:「桜島・喜入・松元・郡山地域における設備投資を支援します(半島振興対策実施地域における税の優遇措置)」

種別

税制
カテゴリ

製造業、卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、情報通信業、農業,林業、漁業
都道府県

鹿児島県
運営組織

鹿児島市
内容

桜島・喜入・松元・郡山地域における設備投資を支援します(半島振興対策実施地域における税の優遇措置)。

助成率テキスト

◯国税・地方税の優遇措置
本市では、半島振興法(昭和60年法律第63号)に基づく「鹿児島市産業振興促進計画」を策定し、国から認定を受けており、計画区域で、個人又は法人が、設備投資を行い、一定の要件を満たす場合、
(1)所得税又は法人税の減価償却の割増償却(5年以内)
(2)事業税(3年間)、不動産取得税の不均一課税
(3)固定資産税の不均一課税(3年間)
が適用されます。
次の要件に該当し、優遇措置の適用を希望される場合は、(1)(2)は税務申告前に、(3)は着工前にご相談ください。

◯対象業種、取得価額の要件
補助金を活用して設備を取得等した場合には、取得価額は当該補助金の額を差し引いた金額。
【機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等】
▶1,000万円以下
取得価額(製造業旅館業):500万円以上
取得価額 (農林水産物等販売業、情報サービス業等):500万円以上の取得等(資本金5,000万円超は新増設に係る取得等)
▶1,000万円超5,000万円以下
取得価額(製造業旅館業):1,000万円以上
取得価額 (農林水産物等販売業、情報サービス業等):500万円以上の取得等(資本金5,000万円超は新増設に係る取得等)
【機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設】
▶5,000万円超
取得価額(製造業旅館業):2,000万円以上
取得価額 (農林水産物等販売業、情報サービス業等):500万円以上の取得等(資本金5,000万円超は新増設に係る取得等)
詳細URL

桜島・喜入・松元・郡山地域における設備投資を支援します(半島振興対策実施地域における税の優遇措置)

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