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【芦屋町】補助金・助成金:「芦屋町空き店舗等活用事業補助金制度の期間を延長します」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、情報通信業、学術研究,専門・技術サービス業、生活関連サービス業,娯楽業
都道府県

福岡県
市区町村

芦屋町
運営組織

芦屋町
内容

芦屋町空き店舗等活用事業補助金制度について、令和5年度をもって期間を満了することとしておりましたが、令和9年度まで延長します。

【芦屋町空き店舗等活用事業補助金】
町では、空き店舗等の利用促進、商業の振興及びまちのにぎわいづくりを目的とし、空き店舗等で事業を行おうとする者に対し、補助対象経費の一部を補助します。

助成率テキスト

◯補助対象者
町内で創業を行う者であって、次の各号に該当するもの
・町税などの滞納がない者
・町内に事業所を設置しようとしている者
・この空き店舗等での事業を5年以上継続する意志を持ち、かつ、芦屋町商工会の会員となる者
・既設の事業所から移転する場合は、移転前の事業所を空き店舗としていないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)でないことを警察へ照会されること。
・空き店舗等活用事業補助金の交付を1度も受けていない者

◯補助対象事業
・下記に該当する事業
【卸売・小売業、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業、著述・芸術家業】
・公序良俗に反しないと認められる事業
・宗教活動または政治活動が目的でない事業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項及び第11項に規定される営業に該当しない事業

◯補助対象経費
補助の対象となる経費等は、この空き店舗等で賃貸借契約締結日の属する月の翌月から24月以内の月々の家賃(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、駐車場その他これらに類する費用を除く。)とする。
算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
助成限度額上限(万円)

5万円
詳細URL

芦屋町空き店舗等活用事業補助金制度の期間を延長します

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