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【葛飾区】補助金・助成金: 「産業人材育成支援補助事業」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

東京都
市区町村

葛飾区
運営組織

葛飾区
内容

区内中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員を大学等に通学させ、又は現場訓練、技能訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。

申請期間:【大型等免許取得費】令和6年1月15日から令和6年3月29日まで ※必着

助成率テキスト

◎申請資格【①産業人材育成支援、②大型等免許取得費共通】
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
・補助対象経費(授業料等、訓練費用等)の2分の1以上を負担していること。
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
・前年度の法人都民税納税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は、特別区民税及び居住地の区市町村民税を滞納していないこと。

◎対象とする経費
①産業人材育成支援
● 補助対象事業者が自社の従業員を業務に必要な技術等を習得させるために大学等に通学をさせる場合に係る授業料、実験実習料又は教材費。
● 補助対象事業者が自社の従業員を業務に必要な技術等を習得させるために現場訓練、技能訓練等の実施をする場合に係る訓練費用、 授業料、教材費及び材料費(以下「訓練費用等」という)のうち補助対象事業者が負担した額。

※国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
※パソコン講座(ワード、エクセル、パワーポイント等の一般的なアプリケーション及びパソコンの使い方及び基礎知識に関するもの)、ビジネスマナー等の一般教養については対象外
※複数年にわたって通学する場合などは、年度ごとの補助になるため、各年度で申請が必要になります。

②大型等免許取得費
 補助対象事業者のうち、貨物自動車運送事業法第39条第1号に規定する貨物自動車運送事業者又は道路運送法第43条第3項に規定する旅客自動車運送事業者が、事業に係る従業員(事業主を含む。)を業務に従事させるため、次のアからオまでの運転免許を取得させる場合 運転免許の取得のために要した自動車教習所に係る費用のうち、補助対象事業者が負担した額。ただし、従業員が運転免許(令和5年4月1日から令和6年3月29日までに取得したものに限る。)取得時及び当該費用の負担時に、補助対象事業者の業務に従事している場合に限る。
ア 大型自動車第一種運転免許
イ 大型自動車第二種運転免許
ウ 中型自動車第一種運転免許
エ 中型自動車第二種運転免許
オ 準中型自動車第一種運転免許

◎補助額
①産業人材育成支援
◯補助率
・大学等
補助対象事業者が負担した額の2分の1の額
もしくは授業料等の3分の1の額のいずれか低い方の額
・現場訓練・技能訓練等
補助対象事業者が負担した訓練費用等の額の3分の1の額

◯上限額
・大学等
30万円
・現場訓練・技能訓練等
30万円

※1,000円未満の端数については切り捨て。
※1回の交付申請額が1万円に満たない場合は申請できません。
※複数人いる場合、上限額まで合算で申請できます。

②大型等免許取得費
◯補助率 物流事業者が負担した額の2分1の額
◯補助上限額  60万円

※1,000円未満の端数については切り捨て。
※1回の交付申請額が1万円に満たない場合は申請できません。
※複数人いる場合、上限額まで合算で申請できます。
助成限度額上限(万円)

60万円
詳細URL

産業人材育成支援補助事業

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