資金調達手帳 2021年5月25日
【東京都足立区】「足立区中小企業融資」
東京都足立区は「足立区中小企業融資」について発表しました。
対象者
以下の要件をすべて満たす者。
・1年以上継続して事業を営む中小企業者※1であること
・足立区内に1年以上住所(法人は本店または支店登記)を有すること
・信用保証協会の保証対象業種を営み、営業に関し必要な許認可を受けていること
・区民税(法人都民税)その他租税の未申告・滞納がないこと
・現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと
融資制度
「創業資金1申告前」
対象は、これから足立区内で創業する方および足立区内で創業してから確定申告時期が到来していない方で、足立区内に住所を有する方(法人の場合は本店又は支店登記)又は融資のあっせんを受けるまでに区内に転入(法人の場合は本店又は支店登記)される方。
「創業資金2申告後」
対象は、足立区内に住所を有する方(法人の場合は本店又は支店登記)及び事業実体が足立区にある方で、開業して5年未満の個人又は法人の中小企業事業者。
「小口零細資金」
対象は、小規模企業者(常時雇用する従業員数が20人以下(小売・卸・飲食・サービス業は5人以下)の中小企業の方。
「経営安定資金」
対象は、個人事業者もしくは中小企業信用保険法第2条に規定する事由(セーフティネット保証の対象者)に該当することについて区の認定を受けた法人に該当する、小規模企業者(常時雇用する従業員数が20人以下(小売・卸・飲食・サービス業は5人以下)の中小企業)。
「経営革新資金」
対象は、新しい取り組みを行うことによって利益を向上させる「経営革新計画書」を作成し、当該計画書について区の承認を受けた方。
「一般事業資金」
対象は、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者。
対応地域 | 東京 |
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対応業種 | その他 |
詳細情報はこちら
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