資金調達手帳

【京都】「地域産業振興特区(京都市地域活性化総合特区事業促進)資金」融資

京都府は「地域産業振興特区(京都市地域活性化総合特区事業促進)資金」について発表しました。

融資対象者
対象となる総合特区に係る国の総合特区支援利子補給金制度について、京都市から確認書(総合特区支援利子補給金支援対象事業者確認書)の発行を受けた中小企業者又は組合で、同一事業を1年以上継続して営む方。
(京都府税及び京都市税(京都市内に事業所等を有しない方は府税のみ)の滞納がないこと)

資金使途
特区計画の実施に必要な設備資金(旅館・ホテル、料亭、観光土産品小売店等の産業観光施設に係る新設、改修・増改築、設備の整備等に係る資金)。
(付随する運転資金については、内閣府による特区利子補給の審査において認められた金額の範囲内)

融資期間等
5年以上10年以内(原則、元金均等月賦返済。必要に応じ、1年以内の据置可)。
(ただし、対象設備(運転資金との併用除く)の耐用年数を上限として15年以内)

融資利率
年1.7%以内(固定金利。ただし,特区利子補給による金利軽減期間終了に伴う金利変更は除く)。

融資限度額
1企業10億円以内。

対応地域 京都
対応業種地方創生芸術・文化・スポーツ観光販路・需要開拓

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