資金調達手帳 2016年12月16日
「輸出物品販売場における輸出免税」
国税庁は、輸出物品販売場における輸出免税を実施しています。
輸出物品販売場(免税店)を経営する消費税の課税事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して免税対象物品を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除されます。
免税の特例を受けるためには、一定の方法により販売し、購入者誓約書等を7年間保存する必要があります。
輸出物品販売場を開設しようとする事業者は、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 観光 |
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