資金調達手帳 2016年12月16日
研究開発税制「中小企業技術基盤強化税制」
国税庁は、研究開発税制 中小企業技術基盤強化税制を実施しています。
当該事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に12%を乗じて計算した金額をその事業年度の法人税額から控除します。また、控除額は、法人税額の25%を上限とします。
なお、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」と併用することはできません。
中小企業または農業協同組合等である青色申告法人が対象となります。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 研究開発/商品・サービス開発 |
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