資金調達手帳 2015年12月15日
「山形県企業立地活性化計画」課税優遇措置
山形県は、地域再生計画「山形県企業立地活性化計画」について発表しました。
この計画は、本社機能の移転・拡充を行う事業者が「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し、認定されれば課税の優遇措置を受けることができるというものです。
認定条件は、整備する施設が特定業務施設(本社機能を有する事務所、研究所、研修所等)であり、本社機能において従業員数が10人(中小企業の場合5人)以上増加すること(※移転型事業の場合は過半数が東京からの移転であること)です。
対応地域 | 山形東京 |
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対応業種 | 地方創生設備 |
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