資金調達手帳 2018年9月24日
【浜松市】「生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画」固定資産税(償却資産)の特例措置
浜松市は「生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画」について発表しました。
認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策に申請することができます。
「固定資産税(償却資産)の特例措置」
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロとします。
対象者
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
対象設備
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)
上記のうち、以下2つの要件を満たすもの
(1)一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です)
(2)生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
対応地域 | 静岡 |
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対応業種 | 設備 |
詳細情報はこちら
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