資金調達手帳 2017年12月18日
「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」
厚生労働省は「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」について発表しました。
対象障害者を多数雇用し、これらの障害者が就労するために必要な事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成するものです。
下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、次の1の「対象障害者」を2によって雇用し、それらの対象障害者の継続雇用のために3によって事業施設等を設置・整備した場合に受給することができます。
1 対象障害者
本助成金の「対象障害者」は、次の(1)~(4)のいずれかの者です。
(1)重度身体障害者 (2)重度知的障害者
(3)知的障害者(短時間労働者を除く) (4)精神障害者
2 雇用の条件
次の(1)と(2)の条件を満たしていること
(1)対象障害者を、1年以上の期間、10人以上継続して雇用していること
(2)継続して雇用している労働者数に占める対象障害者の割合が20%以上であること
3 事業施設等の設置・整備
次の(1)~(4)のすべてを満たす事業施設等の設置・整備を行うこと
(1)対象障害者の安定した雇用を継続することができると認められる、①作業施設、②管理施設、③福祉
施設、④作業施設・管理施設・福祉施設の目的を達成するための設備・備品であること
(2)対象障害者の個々人の障害特性による就労上の課題を克服する事業施設等を設置・整備すること
(3)設置・整備した事業施設等を対象障害者の雇用継続のために活用すること
(4)重度障害者等の雇用の促進を図るにあたって、他の模範となるモデル性があると認められること
助成金は、上限5000万円・経費の2/3以内。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 設備障害者雇用・人材 |
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