【2026年分】給与所得控除は副業にも使える?確定申告の方法と計算例
給与所得控除は確定申告で申請する必要がある?

2026年分の確定申告では、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます。
給与所得控除は会社員だけでなく、パート・アルバイトなどで給与を受け取る人にも適用される制度です。また、本業とは別に副業をしている人や、個人事業と給与収入の両方がある人も、所得の種類によって給与所得控除を利用できます。
ただし、給与所得控除を適用できるのは給与所得に該当する収入であり、業務委託などによる収入には原則として適用できません。
この記事では、2026年分の給与所得控除の計算方法を確認したうえで、副業・個人事業主のケース別計算例や、源泉徴収票を使った確定申告の方法を解説します。
この記事の目次
給与所得控除とは?
給与所得控除とは、会社員やパート・アルバイトなどの給与収入から、必要経費に相当する金額を差し引く制度です。
個人事業主の場合、事業による収入から仕入代や通信費などの必要経費を差し引いて所得を計算します。一方、給与所得者は原則として仕事にかかった経費を個別に差し引く代わりに、収入に応じて定められた給与所得控除を適用します。
給与所得は、基本的に次の計算式で求めます。
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給与収入-給与所得控除額=給与所得
例えば、2026年分の給与収入が150万円の場合、給与所得控除額は74万円のため、給与所得は76万円となります。
なお、給与所得控除と基礎控除は異なる制度です。給与所得控除によって給与所得を計算した後、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いて、所得税の課税対象となる金額を求めます。
例えば、2026年分の給与収入150万円のみで、ほかに所得がない場合、給与所得76万円から基礎控除104万円を差し引くと、課税所得は0円となり、所得税はかかりません。
ただし、副業などで給与以外の所得がある場合は、それらの所得も合算して計算する必要があります。
給与所得控除は原則として自動計算される
給与所得控除は、原則として適用を受けるための特別な申請が必要ない制度です。
会社員などで年末調整を受けている場合、勤務先が給与所得控除を反映して年間の所得税額を計算します。年末調整済みの源泉徴収票には、原則として給与所得控除を反映した金額が記載されています。
また、確定申告をする場合も、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で源泉徴収票の情報を入力することで、給与所得が計算されます。
そのため、通常の確定申告では、給与所得控除額を別途申請したり、計算済みの給与所得からさらに給与所得控除額を差し引いたりする必要はありません。
ただし、給与所得控除が適用されることと、確定申告が必要かどうかは別の問題です。副業による収入がある場合や、複数の勤務先から給与を受け取っている場合などは、確定申告が必要になることがあります。
【2026年分】給与所得控除の金額と計算方法
2026年分の給与所得控除は、令和8年度税制改正によって最低保障額が引き上げられました。
確定申告では、2026年1月1日から12月31日までの給与収入を基に、改正後の控除額を使って給与所得を計算します。
2026年分は給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げ
2026年分の給与所得控除の最低保障額は、2025年分の65万円から74万円へ、9万円引き上げられます。
本則の最低保障額を69万円に増額したうえで、2026年分と2027年分については、さらに5万円を加算する仕組みです。
また、最低保障額が適用される給与収入の範囲も、2025年分の190万円以下から、2026年分は220万円以下へ広がります。
ただし、すべての給与所得者の控除額が一律9万円増えるわけではありません。給与収入220万円を超える場合の給与所得控除額は、今回の改正では変更されていません。
なお、給与収入だけの場合に所得税がかからない目安となる「178万円の壁」は、給与所得控除74万円と基礎控除104万円を合計した金額です。給与所得控除だけで178万円を差し引けるわけではありません。
改正内容や年収別の控除額について詳しくは、関連記事「【2026年・令和8年】給与所得控除額の早見表|74万円への引き上げ・年末調整の変更点」も参考にしてください。
給与収入別の計算例
2026年分の給与所得控除額は、年間の給与収入によって異なります。また、給与所得から基礎控除などを差し引くことで、所得税の課税対象となる金額を求めます。
給与収入のみで、基礎控除104万円を適用した場合の計算例は次のとおりです。
| 年間の給与収入 | 給与所得控除額 | 給与所得 | 基礎控除 | 課税所得(試算) |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 74万円 | 26万円 | 104万円 | 0円 |
| 150万円 | 74万円 | 76万円 | 104万円 | 0円 |
| 200万円 | 74万円 | 126万円 | 104万円 | 22万円 |
| 220万円 | 74万円 | 146万円 | 104万円 | 42万円 |
| 300万円 | 98万円 | 202万円 | 104万円 | 98万円 |
※2026年分の所得税の計算例です。給与以外の所得がなく、基礎控除104万円のみを適用した場合を想定しています。社会保険料控除など、ほかの所得控除や所得金額調整控除は考慮していません。
例えば、給与収入150万円の場合、給与所得控除74万円を差し引くと給与所得は76万円です。ここから基礎控除104万円を差し引くと課税所得は0円となり、所得税はかかりません。
一方、給与収入200万円の場合、給与所得は126万円となり、基礎控除104万円を差し引いた22万円が課税所得となります。ただし、社会保険料控除などがあれば、実際の課税所得はさらに少なくなる場合があります。
また、副業などで給与以外の所得がある場合は、それらの所得も含めて計算する必要があるため、表の課税所得とは異なる結果になることがあります。
また、2026年分は給与収入69万1,000円以上220万円未満について、給与所得を求める特例が設けられています。
例えば、給与収入219万2,000円の場合、単純に74万円を差し引くのではなく、国税庁の定める表に従って145万1,000円が給与所得となります。
給与収入660万円未満の場合は、原則として国税庁の「給与所得控除後の給与等の金額の表」により給与所得を求めます。正確な申告金額を確認する際は、該当する年分の表を使いましょう。
副業でも給与所得控除は使える?収入の種類による違い
副業をしている人が注意したいのは、副業の収入すべてに給与所得控除が適用されるわけではないという点です。
同じ副業でも、アルバイトとして給与を受け取っている場合と、業務委託契約で報酬を受け取っている場合では、所得の計算方法が異なります。
アルバイト・パートなど給与収入の場合
本業とは別に、アルバイトやパートなどで給与を受け取っている場合、その収入は通常、給与所得に該当します。
例えば、平日は会社員として働き、週末に飲食店でアルバイトをしている人は、本業と副業の両方で給与収入を得ていることになります。
この場合、給与所得控除は本業と副業それぞれに適用するのではなく、両方の給与収入を合算した金額に対して1回適用します。
本業の給与収入が150万円、副業のアルバイト収入が50万円であれば、給与収入の合計200万円を基に給与所得を計算します。
なお、副業先の給与について年末調整を受けていない場合などは、確定申告によって年間の所得税額を精算する必要が生じることがあります。
業務委託など事業所得・雑所得の場合
一方、業務委託契約などによって報酬を受け取っている場合、その収入は取引の実態などに応じて事業所得または雑所得に該当します。
これらの所得には、原則として給与所得控除を適用できません。
事業所得や業務に係る雑所得は、基本的に収入から必要経費を差し引いて計算します。
例えば、副業でWebライターとして年間30万円の報酬を受け取り、仕事に必要な経費が10万円かかった場合、所得は20万円です。
この20万円を求める際に、給与所得控除74万円を差し引くことはできません。
主な副業の収入と給与所得控除の関係は、次のとおりです。
| 副業の例 | 所得区分の目安 | 給与所得控除 |
|---|---|---|
| 飲食店などのアルバイト | 給与所得 | 適用できる |
| パート勤務 | 給与所得 | 適用できる |
| 業務委託のWebライター | 事業所得・雑所得 | 適用できない |
| フリーランスのデザイナー | 事業所得・雑所得 | 適用できない |
| 個人事業主が別の会社でアルバイト | アルバイト分は給与所得 | アルバイト分に適用できる |
※実際の所得区分は、契約内容や業務の実態などを踏まえて判断します。
個人事業主であっても、別の会社から給与を受け取っていれば、その給与に給与所得控除を適用できる場合があります。
重要なのは、副業か本業かではなく、それぞれの収入がどの所得区分に該当するかを確認することです。
【ケース別】副業・個人事業主の給与所得控除の計算例
給与収入と副業収入がある場合、収入の組み合わせによって所得の計算方法が異なります。
ここでは、2026年分の給与所得控除を使い、代表的な3つのケースを紹介します。
なお、以下の計算例では給与所得や事業所得・雑所得を求めるところまでを説明しています。実際の所得税を計算する際は、これらの所得を合計したうえで、基礎控除や社会保険料控除などを差し引く必要があります。
ケース1:本業と副業の両方で給与収入がある
本業の会社員としての給与に加え、副業のアルバイトでも給与を受け取っているケースです。
例えば、2026年分の収入が次のとおりだったとします。
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- 本業の給与収入:150万円
- 副業の給与収入:50万円
- 給与収入の合計:200万円
この場合、給与所得控除は本業と副業で別々に適用するのではなく、合計200万円に対して適用します。
計算式は次のとおりです。
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200万円-74万円=126万円
したがって、給与所得は126万円となります。
仮に、本業150万円と副業50万円のそれぞれに給与所得控除74万円を適用すると、給与所得を過少に計算してしまいます。
給与所得控除は勤務先の数だけ利用できる制度ではありません。
また、複数の勤務先から給与を受け取っている場合、確定申告が必要になることがあります。年末調整を受けた給与だけでなく、副業先から交付された源泉徴収票も確認しましょう。
ケース2:給与収入と事業所得・雑所得がある
本業で給与を受け取りながら、副業として業務委託の仕事をしているケースです。
例えば、次の収入があったとします。
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- 本業の給与収入:200万円
- 副業の業務委託収入:30万円
- 副業にかかった必要経費:10万円
まず、本業の給与所得を計算します。
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200万円-74万円=126万円
次に、副業の所得を計算します。
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30万円-10万円=20万円
このケースでは、給与所得が126万円、副業の事業所得または雑所得が20万円となり、両者の合計は146万円です。
給与所得控除74万円を副業の業務委託収入30万円から差し引くことはできません。
反対に、副業で使った必要経費10万円を、そのまま給与収入200万円から差し引くこともできません。
なお、個人事業を本業とし、別の会社でアルバイトをしている場合も基本的な考え方は同じです。個人事業による所得と、アルバイトによる給与所得をそれぞれ計算して申告します。
ケース3:年の途中で転職して複数の給与収入がある
2026年の途中で転職した場合も、原則として、その年に受け取った給与を合算して給与所得を計算します。
例えば、次のケースを考えてみましょう。
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- 前職の給与収入:240万円
- 転職先の給与収入:60万円
- 年間の給与収入の合計:300万円
この場合、給与収入300万円に対する給与所得控除額は98万円です。
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300万円-98万円=202万円
したがって、給与所得は202万円となります。
ただし、転職先で前職分の給与を含めた年末調整が行われている場合は、すでに年間の給与収入を基に税額が計算されています。
そのため、転職したという理由だけで必ず確定申告が必要になるわけではありません。
一方、前職の源泉徴収票を提出できず、転職先で前職分を含めた年末調整を受けていない場合などは、確定申告による精算が必要になることがあります。
特に注意したいのは、給与収入の二重計上です。転職先の源泉徴収票に前職分の給与が含まれている場合は、その金額を改めて加算しないよう確認してください。
確定申告で給与所得控除を反映する方法
実際に確定申告をする場合、給与所得控除をどのように反映すればよいのでしょうか。
基本的には、勤務先から交付された源泉徴収票を用意し、給与収入や源泉徴収税額などを確認します。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って給与所得を入力できます。
源泉徴収票で確認する項目
給与所得の確定申告では、勤務先から交付される「給与所得の源泉徴収票」が重要な資料になります。
特に確認したいのは、以下の項目です。
| 項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 支払金額 | その年の給与・賞与などの金額 |
| 給与所得控除後の金額(調整控除後) | 給与所得控除や、該当する場合の所得金額調整控除を反映した金額 |
| 所得控除の額の合計額 | 年末調整で反映された所得控除額の合計 |
| 源泉徴収税額 | 給与から源泉徴収され、年末調整がある場合は精算された所得税等の金額 |
給与所得控除額を確認したい場合は、まず「支払金額」と「給与所得控除後の金額(調整控除後)」に注目しましょう。
例えば、2026年分の給与収入が200万円で、所得金額調整控除の適用がなければ、給与所得控除後の金額は126万円です。
ただし、年末調整を受けていない源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」や「所得控除の額の合計額」が空欄になっている場合があります。
この場合も、支払金額や源泉徴収税額などを確認し、確定申告で必要な情報を入力します。
また、給与所得控除後の金額と、所得税が課される最終的な金額は異なります。給与所得を求めた後に、基礎控除や社会保険料控除などを反映して所得税額を計算します。
e-Taxで給与所得を入力する方法
確定申告では、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成し、e-Taxで提出することができます。
給与所得を入力する場合の基本的な流れは、次のとおりです。
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1.申告する年分を選択する
2026年1月1日から12月31日までの所得について申告する場合は、2026年分(令和8年分)の所得税の確定申告を選択します。
2.給与所得の入力画面へ進む
申告する所得の種類から「給与」を選択し、給与所得の入力画面へ進みます。
3.源泉徴収票の内容を入力する
勤務先から交付された源泉徴収票に記載された支払金額や源泉徴収税額、所得控除に関する情報などを入力します。
年末調整済みかどうかによって、必要な入力内容が異なる場合があります。
4.給与以外の所得があれば入力する
業務委託による副業収入や個人事業の所得がある場合は、給与所得とは別に、事業所得や雑所得などの該当する項目へ入力します。
5.所得控除・税額控除などを確認する
基礎控除や社会保険料控除、医療費控除など、適用できる控除を確認します。
6.計算結果を確認して提出する
入力した内容を基に計算された所得税額や還付額などを確認し、必要な手続きを進めます。
給与所得控除は、給与所得を計算する段階で反映されるため、通常は給与所得控除額を別の所得控除として入力する必要はありません。
なお、給与所得の源泉徴収票については、マイナポータル連携などにより情報を取得できる場合もあります。ただし、利用には一定の条件があるため、取得できない場合は源泉徴収票を基に入力してください。
※上記は基本的な入力の流れです。2026年分の申告画面の名称や操作手順については、国税庁が公開する最新の案内を確認してください。
源泉徴収票が複数ある場合の注意点
副業や転職などによって、同じ年分の源泉徴収票が複数ある場合は注意が必要です。
本業と副業の両方で給与を受け取っている場合は、原則としてすべての給与収入を合算し、給与所得控除を1回適用して給与所得を求めます。
給与所得控除を勤務先ごとに適用することはできません。
また、年の途中で転職した場合は、転職先の年末調整に前職分の給与が含まれているか確認してください。
前職分を含めて年末調整が行われている場合、転職先の源泉徴収票の「支払金額」に前職分の給与が含まれていることがあります。
その場合、前職の源泉徴収票の金額を別途加算すると二重計上になるため、源泉徴収票の記載内容をよく確認することが大切です。
なお、源泉徴収票に記載された給与所得控除後の金額を、それぞれ単純に合算すればよいとは限りません。年間の給与収入全体を基に給与所得を計算する必要があります。
給与所得控除と確定申告でよくある質問
最後に、副業や個人事業をしている人が給与所得控除を扱う際に、疑問に感じやすいポイントを整理します。
副業の収入が20万円以下なら申告しなくていい?
副業の収入が20万円以下であっても、必ずしも確定申告が不要になるわけではありません。
確定申告の要否は、給与収入の状況や副業の所得区分などによって異なります。
例えば、給与を1か所から受け取り、年末調整を済ませている会社員が業務委託による副業をしている場合、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告が不要となるケースがあります。
この場合、判定するのは副業の収入そのものではなく、必要経費を差し引いた所得金額です。
一方、副業がアルバイトなどの給与収入の場合は、年末調整されなかった給与の収入金額を基に判定するため、業務委託の副業とは扱いが異なります。
なお、給与が2か所以上ある場合でも、所得や所得控除の状況によっては確定申告が不要になる例外があります。
また、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合には、20万円以下の副業所得についても申告に含める必要があります。
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあるため、注意しましょう。
年末調整を受けていても確定申告は必要?
年末調整を受けている場合、通常は勤務先が年間の所得税額を精算するため、給与所得控除の適用を受けるためだけに確定申告をする必要はありません。
ただし、次のような場合には、確定申告が必要になることがあります。
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- 年末調整済みの給与とは別に、一定額を超える副業所得がある
- 複数の勤務先から給与を受け取り、確定申告が必要な要件に該当する
- 年間の給与収入が2,000万円を超える
- 医療費控除など、年末調整では対応できない控除を受けたい
なお、医療費控除などについては、申告義務がなくても還付申告によって税金が戻る場合があります。
年末調整を受けていることだけで判断せず、給与以外の所得や適用したい控除を確認することが重要です。
給与所得控除と必要経費は併用できる?
給与所得と事業所得・雑所得の両方がある場合は、それぞれの所得に対応した方法で計算できます。
例えば、会社員が副業としてWebライターをしている場合、本業の給与収入には給与所得控除を適用し、副業の業務委託収入からは必要経費を差し引いて所得を計算します。
つまり、給与所得控除と事業所得・雑所得の必要経費を、それぞれの所得について利用することは可能です。
ただし、給与収入から給与所得控除を差し引いたうえで、同じ給与収入について通常の必要経費をさらに差し引くことは原則としてできません。
例外として、給与所得者が一定の要件を満たす仕事上の支出をした場合には、「特定支出控除」という制度を利用できることがあります。
特定支出控除の適用には確定申告や必要書類などの条件があるため、通常の給与所得控除とは区別して考えましょう。
まとめ
2026年分の給与所得控除は、最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。
給与所得控除は、会社員だけでなく、パート・アルバイトなどで給与を受け取る人にも適用されます。また、副業や個人事業と給与収入の両方がある人も、給与所得については給与所得控除を利用できます。
ただし、複数の勤務先から給与を受け取っている場合は、給与収入を合算して控除額を計算する必要があります。一方、業務委託などによる事業所得・雑所得には、給与所得控除を適用できません。
確定申告をする際は、源泉徴収票の記載内容を確認し、それぞれの収入を正しい所得区分で計算することが大切です。
副業の収入や経費の扱いなども含めて確認し、2026年分の確定申告に備えましょう。
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