令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 令和8年分以後の確定申告では控除証明書等の代わりに明細書の添付が可能に
日本年金機構は、令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定について発表しました。
控除証明書は、令和8年中(令和8年1月1日から令和8年12月31日)に納付した国民年金保険料の納付額を証明する書類です。
国民年金保険料について、社会保険料控除を申告する場合には、年末調整・確定申告の際にこの控除証明書や領収証書の添付等が義務づけられています。
ポイント
令和8年分以後の確定申告書を令和9年1月1日以後に提出する場合については、控除証明書や領収証書の添付等に代えて、それらの書類に記載されている事項を記載した明細書を確定申告書に添付することができます。
ただし、年末調整の際は明細書での代用はできません。
国民年金保険料などの社会保険料を納付した場合、所得税や住民税の負担を軽減する「社会保険料控除」を受けることができます。社会保険料控除は、自分自身の社会保険料だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を支払った場合にも、その支払額を所得から差し引ける所得控除です。
国民年金保険料について社会保険料控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に、納付額を証明する書類などを提出する必要があります。そのため、納付した金額を確認できる控除証明書は、税務手続きを進めるうえで重要な書類です。
「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、2026年中に納付した国民年金保険料の額を証明するものです。年末調整や確定申告で控除を申告する際に必要となるため、届いた証明書は紛失しないよう大切に保管し、申告時に備えておくことが重要です。
なお、控除証明書の添付の代わりに、記載されている事項を記載した明細書を添付して申告することも可能です。
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