資金調達手帳

【山形県山辺町】「山辺町中小企業振興資金融資制度」

山形県山辺町は「山辺町中小企業振興資金融資制度」について発表しました。

山辺町商工業の振興及び中小企業者の経営の安定を図るために必要な資金を融資し、町商工業の発展並びに地域経済の活性化に資することを目的としています。

対象者
次のいずれにも該当する者
(1)1年以上引き続き町内に本店又は主たる工場若しくは事業所を有する者。ただし、山形県内で1年以上の事業実績を有し、町内への進出計画を有する中小企業者については、この限りではない
(2)町税、介護保険料、下水道使用料、簡易水道料を完納している者
(3)借入計画が妥当であると認められる者
(4)次の事業を営んでいない者
・農業、林業、漁業、畜産業、風俗営業、金融業、保険業、興信業、助産師、学校法人、宗教法人、仲介業、不動産業、遊興娯楽業、自由業、医業、その他非営利事業

(1)資金使途:運転資金(既往の借換を除く)、設備資金(土地所得のみは除く)
(2)融資限度額:5,000万円以内で、商工会会員以外の融資限度額は3,000万円以内。ただし3,000万円を超える融資を実行した場合は融資返済後まで商工会の会員であること
(3)運転資金:融資限度額のうち運転資金は2,000万円以内
(4)設備資金:運転資金と設備資金を合算して融資限度額以内とする
(5)融資期間:運転資金8年以内(据置1年以内)、設備資金10年以内(据置2年以内
(6)返済方法:原則、元金均等返済。ただし、据置期間は利息のみとする
(7)融資利率:旧長期プライムレートの利率とする(固定金利型)
(8)担保及び保証人:保証人は、原則として法人の場合は代表者、個人の場合は不要とする。担保は必要に応じて徴する
(9)信用保証率:山形県信用保証協会で定める利率とする。町は、融資を受けた者が協会から徴される信用保証のうち、一定割合の補給を行う
(10)繰上償還:融資実行中に繰上償還を行う場合は、町及び商工会へ事前連絡をし、繰上償還等報告書(別記様式第1号)を町へ提出しなければならない

対応地域 山形
対応業種その他

詳細情報はこちら

【事業者向け】山辺町中小企業振興資金融資制度について

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資金調達の各種制度は、期間・対象者・条件などが予告なく変更されることがあります。
また、会社の状況によって受けられる額も変わります。まずは、専門家に相談(無料)してみましょう。

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