原本?正本?副本?謄本?抄本?公的文書の微妙な違いと利用シーン

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わかりにくすぎる…原本・正本・副本・謄本・抄本の違いとは

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(2016/11/30更新)

公的文書などでよく聞く「原本・正本・副本・謄本・抄本」という言葉。正確に違いが分かるひとは少ないのではないでしょうか。特に謄本と抄本の違いは、戸籍関係の書類で悩んだ方も多いと思います。今回は違いについて説明したいと思います。

原本とは

原本とは、一言で言うと「オリジナル」。5つの言葉の中で、一番強力な力を発揮するのが「原本」です。その人自身が書いた、唯一無二の、世界に1つしかないものです。とはいえ、手書きでないデータでも原本になりえます。原本は、その他の正本・副本・謄本・抄本の元となります。

謄本とは

謄本とは、一言で言うと「原本の完全コピー」です。全文を写した(=謄写した)もので、公証権限をもつ公務員が認めた文書です。よく「戸籍謄本(全部事項証明)」などで使う言葉ですが、一般的にはそれ以外に使いません。

抄本とは

抄本とは、一言で言うと「原本の一部コピー」です。原本の内容のうち、一部のみを抜粋して写したもので、これも謄本と同じく、公証権限をもつ公務員が認めた文書です。

謄本と抄本の違い

「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違いは、原本の一部をコピーしているか全文をコピーしているかの違いです。

正本とは

正本とは、一言で言うと「複製でき、原本と同じ効力をもつ書類」です。正本も、謄本の種類の一部になります。これも謄本・抄本と同じく、公証権限をもつ公務員が認めた文書です。

副本とは

副本とは、一言で言うと「複製でき、原本と同じ効力をもつ書類」です。副本は正本を基に作成されるので、謄本の一種ではなくなります。何らかの申請を行う場合、正本に印鑑を押したものをコピーしても大丈夫な場合が多いです。

正本と副本の違い

「正本」とは、前述の通り「原本」と同じ力を持ちます。「副本」も「原本」の写しで、内容的に違いがありませんが、「正本」の写しとなります。失っても(相手に渡しても)、副本なら大丈夫です。

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(執筆:創業手帳編集部)

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