【経済産業省】約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化に向けた要請
経済産業省は、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について事業者団体等に要請しました。
概要
令和8年1月1日に施行された中小受託取引適正化法(取適法)に加え、令和9年4月1日からは、独占禁止法上の「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(支払告示)が施行されます。
支払告示は、取適法の対象とならない取引であっても、製造委託等を行った事業者が当該製造委託等を受けた事業者に対して、製造委託等代金を給付の受領から起算して60日の期間経過後なお支払わないことを禁止するものであり、サプライチェーン全体での支払の適正化をより一層推進するものです。
加えて、令和9年3月31日には、電子交換所における手形・小切手の利用交換が廃止されることを踏まえ、多くの金融機関が令和8年9月30日を手形・小切手の最終振出期限に設定しています。
そのため、取適法及び支払告示の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組や、サイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要があります。
近年、中小企業が適正な取引条件のもとで事業を継続できる環境の整備が重要となっています。とくに、取引上の立場の弱い事業者に過度な負担が生じることを防ぐため、取引条件の適正化に向けた取り組みが進められています。その一環として、2026年1月から「取適法」が施行され、対象となる取引における発注者の義務などが定められました。
なかでも課題となっているのが、支払サイトの長期化です。支払いまでの期間が長くなると、受注側が売上代金を受け取るまでの運転資金を負担することになり、資金力に限りのある中小企業ほど資金繰りへの影響が大きくなります。そのため、支払サイトの適正化や約束手形の利用廃止に向けた取り組みが進められています。
こうした流れを踏まえ、中小企業庁は今般、各事業者団体に対し、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化を要請しました。発注側・受注側双方が支払条件を見直し、取引の適正化を進めることが求められています。
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