ホーム > 補助金情報一覧 > 愛媛県 > 【松前町】補助金・助成金:「エネルギー価格高騰の影響を受けている事業者を支援します【第2弾応援金】」

【松前町】補助金・助成金:「エネルギー価格高騰の影響を受けている事業者を支援します【第2弾応援金】」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

愛媛県
市区町村

松前町
募集期間

募集期間 2024年01月18日~2024年03月15日
運営組織

松前町
内容

エネルギー価格高騰の影響を受けながらも事業を継続する農業者、漁業者、中小企業者に対し、町が予算の範囲内において令和5年度松前町第2弾エネルギー価格高騰対策事業者応援金を給付します。

申請期間:令和6年1月18日(木曜日)から同年3月15日(金曜日)まで
※郵送申請の場合は、令和6年3月15日必着

助成率テキスト

◎給付対象者
次の事業者が対象です。
● 農業者   
● 漁業者   
● 中小企業者 

◎対象となる農業者
次の【対象事項】を満たし、【対象外事項】に該当しない農業者が対象です。

【対象事項】
 (1) 個人:町内に住所を有すること。
 法人:町内に本店を置いていること。

 (2) 令和4年分の農産物販売金額が50万円以上であること。

 (3) 今後も営農を継続する意思があること。

 (4) 令和3年分と令和4年分の所得税または法人税の確定申告書(所得税の確定申告書の提出義務のない者にあっては、住民税の申告書)を提出していること。

【対象外事項】
 (1) 町税(督促手数料と延滞金を含む。)を滞納している者
 (2) この応援金と同種の応援金等の給付を受けている者
 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員と関係がある者
 (4) 上記のほか、応援金の目的に照らして適当でないと認められる者

◎対象となる漁業者
次の【対象事項】を満たし、【対象外事項】に該当しない漁業者が対象です。

【対象事項】
 (1) 松前町漁業協同組合の正組合員か準組合員であること。

 (2) 松前町漁業協同組合の準組合員である者にあっては、町内に住所を有していること。

 (3) 漁船を所有し、または使用する権利を有していること。

 (4) 今後も漁業を継続する意思があること。

 (5) 令和3年分と令和4年分の所得税または法人税の確定申告書(所得税の確定申告書の提出義務のない者にあっては、住民税の申告書)を提出していること。

【対象外事項】
 (1) 町税(督促手数料と延滞金を含む。)を滞納している者
 (2) この応援金と同種の応援金等の給付を受けている者
 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員と関係がある者
 (4) 上記のほか、応援金の目的に照らして適当でないと認められる者

◎対象となる中小企業者
次の【対象事項】を満たし、【対象外事項】に該当しない中小企業者が対象です。

【対象事項】
 (1) 法人(会社):町内に本店を置いていること。
 法人(会社以外):町内に主たる事務所を置いていること。
   個人:町内に本店を置いていること、または町内に住所を有していること。

 (2) 令和3年に事業の用に供したエネルギーの費用が35万円以上であること。
  ⇒ 令和4年に創業した事業者については、「令和4年創業者等の応援金」を確認してください。

 (3) 今後も事業を継続する意思があること。

 (4) 令和3年分と令和4年分の所得税または法人税の確定申告書(所得税の確定申告書の提出義務のない者にあっては、住民税の申告書)を提出していること。

【対象外事項】
 (1) 町税(督促手数料と延滞金を含む。)を滞納している者
 (2) この応援金と同種の応援金等の給付を受けている者
 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員と関係がある者
 (4) 愛媛県第2弾医療・福祉施設食材費高騰対策応援金の給付対象者 
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する営業(同項第1号に規定する営業のうち料理店において行う営業および同項第5号に規定する営業を除く。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
 (6) 上記のほか、応援金の目的に照らして適当でないと認められる者

◎応援金の額
次の計算式により算出した額(1,000円未満切捨て)を給付します。 
※上限100万円

応援金の額 = A × B × n/12 × 2/3

 【記号の意味】
A(農業者)​:令和3年分の所得税の確定申告書に添付された収支内訳書(農業所得用)もしくは青色申告決算書(農業所得用)または法人税の確定申告書に添付された決算書に記載された同年分の動力光熱費の額

A(漁業者・中小)​:令和3年分の所得税の確定申告書に添付された収支内訳書(一般用)もしくは青色申告決算書(一般用)または法人税の確定申告書に添付された決算書に記載された同年分の光熱費(水道光熱費)と燃料費の合計額

B(物価上昇係数):農業者にあっては22.5%、漁業者にあっては28.2%、中小企業者にあっては18.1%

n:令和5年7月から同年12月までの間の事業操業月数

※物価上昇係数の違いについて
農業者の物価上昇係数は国の農業物価指数を基に、漁業者と中小企業者の物価上昇係数は国の消費者物価指数を基に産業分類に応じたエネルギーの推計使用割合を考慮し、算出しています。
詳細URL

エネルギー価格高騰の影響を受けている事業者を支援します【第2弾応援金】

愛媛県の補助金情報