ホーム > 補助金情報一覧 > 北海道 > 【室蘭市】補助金・助成金:「室蘭市物価高騰対策特定業種支援給付金(船舶、福祉タクシー事業者)」

【室蘭市】補助金・助成金:「室蘭市物価高騰対策特定業種支援給付金(船舶、福祉タクシー事業者)」

種別

補助金・助成金
都道府県

北海道
市区町村

室蘭市
募集期間

募集期間 ~2024年01月31日
運営組織

室蘭市
内容

室蘭市では原油価格の高騰等による物価の高騰が続く中、大きな影響を受けながらも、国や北海道等の支援対象とならない、船舶を使用する事業者及び福祉タクシーを運用する事業者に対して、事業を継続するための支援として給付金を支給します。

申請期限:令和6年1月31日

助成率テキスト

◯主な対象要件
1 令和5年9月1日以前より市内の事業所等にて事業を開始しており、今後も継続すること
2 個人事業者は、所得税青色申告決算書の事業所所在地、または収支内訳書の住所、または開業届の事業所等の住所が室蘭市であること。法人は、本店所在地または住所が室蘭市であること
3 次のいずれかに該当する事業者であること
・道路運送法に定める許可を受け、一般旅客運送事業(福祉輸送に限る)を営む事業者
・海上運送法に定める許可を受け、旅客定期(不定期)航路事業を営む事業者
・漁船を除く、自航できる船舶を他者からの発注等により使用する事業を営む事業者

◯給付金基本額
中小企業(常時使用する従業員数が21人以上の法人):300,000円
小規模企業(常時使用する従業員数が20人以下の法人):100,000円
個人事業者(従業員数は問わない):50,000円

▶給付金加算額
ア旅客定員13人以上の船舶:1隻につき30,000円
イ旅客定員12人以下で、人の運送をする船舶:1隻につき10,000円
ア、イを除く総トン数20トン以上の船舶:1隻につき30,000円
ア、イを除く総トン数20トン未満の船舶:1隻につき10,000円

道路運送法第4条の許可を受けた普通自動車:1台につき10,000円
道路運送法第4条の許可を受けた軽自動車:1台につき5,000円
道路運送法第78条第3号の許可を受けた普通自動車(通称ぶらさがり許可):1台につき5,000円
道路運送法第78条第3号の許可を受けた軽自動車(通称ぶらさがり許可):1台につき2,500円

加算対象となるのは、船舶、自動車いずれも令和5年9月1日時点で事業に使用し、所有しているものです。
助成限度額上限(万円)

30万円
詳細URL

室蘭市物価高騰対策特定業種支援給付金(船舶、福祉タクシー事業者)

北海道の補助金情報