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【軽米町】補助金・助成金:「軽米町新規求職者等地域雇用促進奨励金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

岩手県
市区町村

軽米町
募集期間

募集期間 ~2024年01月31日
運営組織

軽米町
内容

新規求職者等の地元就職を促進し、雇用の場の確保及び拡大を図るとともに地域活性化に資することを目的として、新規求職者等を雇用した事業主に対して、奨励金を交付します。

申請締切(令和5年度):令和6年1月31日(水)

助成率テキスト

◎交付対象事業主
 次の①と②に該当する事業主です。
① 軽米町内に事業所を有し、現に事業を営む者で、雇用保険法の適用を受けている者
② 新規求職者等を常用雇用者として1年以上継続して雇用している者
※ ただし、次のいずれかに該当する事業主は交付の対象とはなりません。
(1) 風営法第2条に規定する事業を営む者
(2) 町税及び料金等を滞納している者
(3) 法令で加入を義務付ける社会保険等に加入していない者
(4) 国又は地方公共団体等が、出資又は恒常的に運営費等に対しての助成をしている者

※事業所とは、事務所、店舗若しくは営業所又は工場等の事業場をいいます。
※新規求職者等とは、町内に住所を有し、雇入れ日時点で満40歳以下の者をいいます。
(「外国人技能実習制度」などの就労ビザによる外国人労働者を除く)
※常用雇用者とは、期間の定めのない労働者又は1年以上の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用された者をいいます。

◎交付対象者
交付対象事業主に雇用され、次の①と②に該当する者です。
①令和2年3月2日以降に雇用された町内に住所を有する新規求職者等
  (雇入れ開始日時点で満40歳以下の者)
②新たに常用雇用者として、町内の事業所に1年以上継続して雇用された者
※ ただし、次のいずれかに該当する方は交付の対象とはなりません。
(1) 役員等の2親等以内の親族である者
(2) 雇入れに係る費用が国又は地方公共団体等が支給する他の補助金等の支給対象となっている労働者である者
(3) 新軽米町総合発展計画に基づき、町が推進する町づくり施策に適合しない事業により雇用された者
(4) 過去に交付対象者として奨励金の交付を受け、交付対象期間が終了し、奨励金の交付が完了している者(交付期間の中途に離職した場合も含む)

※役員等とは、事業主が個人である場合にはその者を、事業主が法人である場にはその役員及びその支店並びに常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所を代表する者をいいます。
※国等が助成する補助金などによっては、併給調整に該当する場合がありますのでご注意ください。

◎交付対象期間
奨励金の交付対象期間は、雇入れ開始日の属する月の翌月の初日を起算日として3年間です。(雇入れ開始日が月の初日の場合は、その日が起算日)
なお、交付対象者を1年以上継続して雇用した場合には、交付対象者の交付対象期間に応じて、起算日から1年を経過するごとの期間(年交付対象期間)の最初の1年を1年目、その後の1年を2年目、残りの1年を3年目とします。

◎交付金額
奨励金の額は、交付対象者1人あたり3年間で1,020,000円です。
 (1年目 612,000円、2年目 240,000円、3年目 168,000円)
ただし、交付対象者が2年目以降に中途で離職した場合には、年交付対象期間の初日から離職した日までの雇用月数(1月未満切捨て)に応じて、月額により算定した額とします。
また、交付対象事業主に対する交付額は、交付年度あたり600万円を限度とします。

◎交付方法
奨励金は、交付対象者ごとに算定した額を、年交付対象期間の末日の翌日に属する年度(交付年度)に、交付対象事業主に対し、交付年度の交付対象者分の奨励金を一括して交付します。ただし、交付対象者が中途に離職した場合には、離職する前に定める年交付対象期間による交付年度に交付します。
助成限度額上限(万円)

600万円
詳細URL

軽米町新規求職者等地域雇用促進奨励金

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