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【喜多方市】補助金・助成金:「喜多方市医療機関等価格高騰重点支援交付金について」

種別

補助金・助成金
都道府県

福島県
市区町村

喜多方市
募集期間

募集期間 ~2024年02月09日
運営組織

喜多方市
内容

市では、令和5年度において光熱費や燃料費などの価格が著しく高騰していることから、価格高騰の影響を受けた市内医療機関等に対し交付金を交付します。

提出期限:令和6年2月9日(金曜日)
※郵送による提出も可能です。

助成率テキスト

◎対象となる施設等
喜多方市に所在地を有する病院、診療所(医科・歯科)、薬局、施術所

◎交付対象者
市内に所在する病院、診療所、薬局、施術所を設置、運営する法人又は個人等
※令和5年4月1日現在および申請日において、施設を運営していること。

◎交付対象施設等の区分と交付金額
①病院(許可病床数300床以上)
・1施設につき  500,000円
・1床につき(※)5,000円

※使用していない病床については、交付対象外とする。

②病院(許可病床数299床以下)と診療所(有床)
・1施設につき  250,000円
・1床につき(※)5,000円

※使用していない病床については、交付対象外とする。

③診療所(無床)と歯科診療所
・1施設につき  100,000円

④薬局
・1施設につき  50,000円

⑤施術所
・1施設につき  25,000円

◎交付要件
①②③
〇医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき開設している病院又は診療所(往診のみを行う診療所を含み、社会福祉施設の医務室を除く。)のうち、保険医療機関の指定を受けていること。

〇同一施設において医科と歯科の両方で保険医療機関の指定を受けている場合にあっては、いずれか一方のみを対象とする。

〇交付金額の算定基礎となる病床数は、令和5年度の病床機能報告における「最大使用病床数」とする。介護療養病床数は除くものとする。

精神科病床については、令和5年度の精神科病院月報における「最大稼働病床数」とする。
なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により届け出た病床(医療法の規定に基づく許可病床以外の増床分)の使用病床数を含むものとする。


〇医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定に基づき開設している薬局のうち、保険薬局の指定を受けた施設。


○あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)(以下「あはき法」という。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定に基づき開設している施術所(出張専業を含む。)のうち、受領委任取扱い施術所の指定を受けた施設又は医療保険(療養費)の対象となる施術を行っている施設。

○同一施設で、あはき法と柔道整復師法の両方を開設している場合はいずれか一方のみを対象とする。
詳細URL

喜多方市医療機関等価格高騰重点支援交付金について

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