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【福島市】補助金・助成金:「令和6年度福島市商店街等活性化イベント支援・街なか賑わい創出イベント支援事業補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

福島県
市区町村

福島市
募集期間

募集期間 2024年01月09日~
運営組織

福島市
内容

【街なか賑わい創出イベント支援事業補助】
街なかの賑わいや活性化を目的するイベントを支援します。特に、4月から7月に開催されるイベント及び複数日開催されるイベントには、補助額(補助率・補助上限額)が割り増しされます。
【商店街等活性化イベント支援事業補助】
中心市街地以外の区域において、地域の賑わいや活性化を目的とするイベントを支援します。飯坂・松川・飯野各商工会区域内の商店街で実施するイベントについては、補助額(補助率・補助上限額)が割り増しされます。

受付期間:令和6年1月9日(火曜日)から受け付けます。

助成率テキスト

◎補助額・補助要綱等
令和6年度補助額等(下表)に掲げる額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。上限額は表に記載のとおり。30万円とする。
補助は一団体につき年2回までとする。(ただし、予算がなくなり次第、締め切らせていただきます。)

①街なか賑わい創出イベント支援事業補助金
◯1事業あたりの補助金等の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、当該各号に定める額とする。 ⑴ 4月から7月に実施するイベント等 補助対象経費の100分の55以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、55万円を限度とする。
⑵ 連続する2日以上にわたり実施するイベント等 補助対象経費の2分の1以内の額(前号に該当するものにあっては100分の55以内の額。)(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、75万円を限度とする。 2

◯補助事業者等のおおむね3者以上の共同による事業であって、かつ、イベント等による地域活性化が面的に広く図られ、市が共催するものについては、前項の規定にかかわらず補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、250万円を限度とする。なお、年間を通じて継続的に賑わい創出に取り組むなど、市長が特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず補助対象経費の3分の2以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、300万円を限度とする。

②商店街等活性化イベント支援事業補助金
◯事業あたりの補助金等の額は、補助対象経費の10分の3以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、当該各号に定める額とする。 ⑴ 飯坂町商工会、松川町商工会、飯野町商工会の区域の商店街において実施する事業 補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
⑵ 第3期福島市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地区域において実施するイベント等 令和6年度福島市街なか賑わい創出イベント支援事業補助金の交付等に関する要綱に定める額とする。

◯同一の補助事業者に対する補助金等の交付の決定は、会計年度内2件を上限とする。ただし、事業の主な構成等が同一であると市長が認める事業は1件を上限とする。

◯補助事業者は、補助金等の交付の決定のあった事業に係る補助金等実績報告書を市長に提出し、受理されていない場合には、2件目となる補助金等の交付の申請を行うことができない。
詳細URL

令和6年度福島市商店街等活性化イベント支援・街なか賑わい創出イベント支援事業補助金

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