ホーム > 補助金情報一覧 > 神奈川県 > 【神奈川県】補助金・助成金:「神奈川県中小製造業等特別高圧受電者支援事業」

【神奈川県】補助金・助成金:「神奈川県中小製造業等特別高圧受電者支援事業」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

製造業、サービス業(運輸)
都道府県

神奈川県
運営組織

神奈川県
内容

特別高圧で受電する県内中小企業のうち、電気代高騰の影響を特に強く受けている製造業及び倉庫業の負担を軽減するため、支援金を支給します。

受付期間:
第I期 令和5年9月1日(金曜日)~令和5年11月30日(木曜日)
第II期 令和5年11月1日(水曜日)~令和5年12月22日(金曜日)

助成率テキスト

※特別高圧とは
 電力契約は、電力会社から電力の供給を受ける際の電圧により、低圧・高圧・特別高圧に分かれます。
 本給付金の対象となるのは、契約電力が2,000kW以上、かつ供給電圧が20,000V(20kV)以上である「特別高圧」のみです。
給付金を申請される際は、電力会社が発行する請求書などで、契約内容(契約電力、供給電圧)をご確認ください。(契約内容が不明な場合は、電力会社に直接お問合せください。)

◎支援対象者
神奈川県で特別高圧を受電する
(1) 製造業工場又は倉庫である中小企業事業所(単独事業所)
(2) 製造業工場、工業団体若しくは物流施設に入居し、その電力を使用して費用を負担している製造業工場又は倉庫である中小企業事業所(店子事業所)

※みなし大企業等を除く
※国・他自治体が行う、本給付金と同期間、同一事業所に対する電気料金の補助を申請及び受給していない

◯神奈川県暴力団排除条例第10条の規定に基づき、下記のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
ウ 法人にあっては、代表者又は役員のうちにアに規定する暴力団員に該当する者があるもの
エ 法人格を持たない団体にあっては、代表者がアに規定する暴力団員に該当するもの

◎支援額(算定方法)
区分    対象月            単価
第I期 令和5年4月、5月、6月、7月   3.5円/kWh
第II期 令和5年8月          3.5円/kWh
第II期 令和5年9月          1.8円/kWh
詳細URL

神奈川県中小製造業等特別高圧受電者支援事業

神奈川県の補助金情報