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【三浦市】補助金・助成金:「令和7年度三浦市物流に係る物価高騰対策事業」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

運輸業,郵便業
都道府県

神奈川県
市区町村

三浦市
募集期間

募集期間 2026年01月13日~2026年03月02日
運営組織

三浦市
内容

地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰により経営に影響を受けている三浦市内の中小貨物運送事業者の皆様に支援金を交付します。

受付期間:令和8年1月13日(火曜日)から令和8年3月2日(月曜日)

助成率テキスト

◎交付額
(1)一般又は特定貨物自動車運送事業用の自動車(緑ナンバー):1台につき21,000円
(2)貨物軽自動車運送事業用の自動車(黒ナンバー):1台につき7,000円

◎事業者要件
次の(1)から(5)のすべての要件を満たす事業者
(1)令和7年4月1日までに貨物自動車運送事業法に基づく事業の許可を受け、又は届出を行った中小貨物運送事業者であること。
(2)令和7年12月31日時点において、前号に規定する事業を継続しており、引き続き事業継続の意向を有する事業者であること。
(3)市税の滞納がないこと。
(4)三浦市暴力団排除条例(平成23年三浦市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等でないこと。
(5)公序良俗に反する事業を行う者その他市長が適当でないと認める者でないこと。

◎車両要件
次の(1)から(5)のすべての要件を満たす車両
(1) 化石燃料を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。以下同じ。)であること。
(2) 令和7年4月1日までに次のいずれかの要件を満たしており、車検証に記載された有効期間の満了する日が令和7年12月31日以降の自動車であること(更新の場合を含む)。
ア 関東運輸局神奈川運輸支局において道路運送車両法第4条に規定する登録及び第58条に規定する検査を受けた自動車
イ 軽自動車検査協会神奈川事務所において道路運送車両法第59条に規定する新規検査を受けた軽自動車
(3) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条第1項第2号に規定する事業用自動車であること。
(4) 交付対象事業者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用及び使用している自動車であること。
(5)使用の本拠の位置が三浦市内にある自動車であること。
詳細URL

令和7年度三浦市物流に係る物価高騰対策事業

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