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【那覇市】補助金・助成金:「那覇市企業立地促進奨励助成金 申請受付について」

種別

補助金・助成金
都道府県

沖縄県
市区町村

那覇市
運営組織

那覇市
内容

令和4年1月2日以降に、那覇市内に企業立地または新規創業し、申請時に那覇市民を一定数雇用している事業者に対し、事業内容・雇用や産業振興への効果等を総合的に検討し、予算の範囲内で、交付企業を決定し、助成金を交付します。
さらに、上記の立地に対する助成を受けた事業者のうち、一定期間以上、新規に常時雇用人員として那覇市民を雇用した事業者に対し、雇用人数に応じた雇用助成金を予算の範囲内で上乗せ交付します。

受付期間:
(1)賃借型助成金、(2)建設型助成金
令和5年9月20日(水)~令和5年10月31日(火)午後5時まで。(※必着)
※受付時間は、平日午前9時~午後5時まで(午後0時~午後1時、土日祝日は除く。)
(3)雇用助成金
交付確定~令和6年1月31日(水)午後5時(※必着)まで随時受付。
※受付時間は、平日午前9時~午後5時まで(午後0時~午後1時、土日祝日、12/29~1/3は除く。)
ただし、(1)又は(2)の助成金の申請時に既に要件を満たしている場合には、(1)又は(2)との同時申請可

助成率テキスト

◎那覇市企業立地促進奨励助成金について
令和4年1月2日以降に、那覇市内に企業立地または新規創業し、申請時に那覇市民を一定数雇用している事業者に対し、事業内容・雇用や産業振興への効果等を総合的に検討し、予算の範囲内で、交付企業を決定し、助成金を交付します。
さらに、上記の立地に対する助成を受けた事業者のうち、一定期間以上、新規に常時雇用人員として那覇市民を雇用した事業者に対し、雇用人数に応じた雇用助成金を予算の範囲内で上乗せ交付します。
 
(1) 企業立地
市外から本市内に自社の使用のために、事務所、店舗、工場、倉庫等(以下「事務所等」という。)を設置すること。
(2) 新規創業
本市内にて新たに事業を始めるために、自社の使用のための、事務所等を設置すること。
ただし、本市にて既に事業を営んでいる場合には、日本標準産業分類(外部サイト)の中分類が異なる事業を始める場合のみとする。
 
※助成金の交付を受けた事業者の皆さまには、本事業に関する証拠書類について助成を受け会計年度から5年間保存していただき、本事業に関する追跡調査に助成を受けた会計年度から5年間ご協力いただいております。

◎対象事業
下記のいずれかに該当する事業を対象とします。
(1) 沖縄振興特別措置法(外部サイト)(平成14年法律第14号。以下「法」という。)
    第3条第6号の情報通信産業に属する事業
(2) 法第3条第8号の情報通信技術利用事業
(3) 法第3条第9号の製造業等に属する事業
(4) 法第3条第10号の産業高度化・事業革新促進事業
(5) 法第3条第11号の国際物流拠点産業に属する事業
(6) 前各号に掲げる事業の他、特に本市産業の振興及び発展に著しく資する事業

◎対象企業および対象期間
市税の滞納がない者で、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第1号及び第2号(外部サイト)の会社又は所得税法第229条(外部サイト)に基づく届出を行った個人事業主とし、次に掲げる区分により定める要件に該当するものを対象とします。
 
(1) 賃借型企業立地
 新たな賃借により本市内に事務所等を立地したもののうち、賃借から3か月以上が経過し、かつ申請時に那覇市民を1人以上雇用していること。
 ※助成金の申請は、賃借開始年度を含めた2会計年度以内とする。ただし、1月2日から3月31日に立地した場合は、賃借開始年度を含めた3会計年度以内とする。
(2) 建設型企業立地
 新たな建設(新設又は増設)または建物購入により本市内に事務所等を立地したもののうち、申請時に那覇市民を1人以上雇用していること。
 ※助成金の申請は、固定資産税が初めて賦課される当該年度内。
(3) 雇用助成金
 (1)又は(2)の交付確定を受けた事業者のうち、那覇市民を常時雇用人員として新規に雇用し、雇用助成金の申請時期において現に3か月以上の雇用を継続していること。
 ただし、(1)又は(2)の助成金の申請時に、新規に常時雇用人員として雇用した那覇市民を現に3か月以上継続して雇用している場合には、(1)又は(2)の助成金の申請と同時に申請できるものとする。
詳細URL

那覇市企業立地促進奨励助成金 申請受付について

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