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【青梅市】補助金・助成金:【30万円支援】市とともに移住促進事業を行う事業者様を募集します!

種別

補助金・助成金
都道府県

東京都
市区町村

青梅市
運営組織

青梅市
内容

「青梅で働きたい・暮らしたい」と考える方の転入を促進するため、自社の従業員に対して青梅への移住をサポートする事業を行っていただける事業者を「バディ事業者」として市に登録します。バディ事業者が行ったサポートの結果、実際に自社の従業員が青梅市へ移住した場合(移住希望者を新規に正規雇用した場合も含みます。)に、協力金としてバディ事業者に30万円の支援をいたします!
また、移住した従業員の方にも、移住後3年が経過した際に、お祝い金として10万円の支援をいたします!

助成率テキスト

◎この制度で使う言葉の意味
この制度では、「移住促進事業」「バディ事業者」「雇用移住希望者」「市外従業員」「移住従業員」という言葉を、以下の意味で使用しています。

◯「移住促進事業」ってなに?
市が行う移住・定住促進施策と連携し、登録された事業者が、積極的に青梅市への移住を促進するために、新規に実施する、次のいずれかに該当する取り組みのことです。

1.移住体験の機会を提供する取組
(例)事業者が市内に持つ社員寮等の空き室があった場合に、一定期間、従業員に無償で貸出し、青梅市に居住した場合の生活を体験する機会を提供する。

2.市内における新たな住まいに関する支援を行う取組(住宅手当等のもともと行っている福利厚生の取組は除きます。)
(例)従業員が青梅市内の賃貸物件等を新規契約する際に奨励金を支給する。

3.その他市長が認める取組
上記、1,2に該当しないユニークな取組について、市長が認める場合には、移住促進事業として取り扱います。

◯「バディ事業者」ってなに?
移住促進事業を行う事業者として、市に登録された事業者のことをいいます。

◯「雇用移住希望者」ってなに?
バディ事業者が行う移住促進事業をきっかけに正規雇用された市への移住希望者のことをいいます。
※アルバイト従業員、パート従業員、契約社員等の雇用形態は対象となりません。

◯「市外従業員」ってなに?
バディ事業者が正規雇用した市の区域外に居住する方のことをいいます。

◯「移住従業員」ってなに?
移住促進事業の結果、市内へ移住した雇用移住希望者または市外従業員のことをいいます。

◎移住就業協力金
バディ事業者による移住者の雇用機会の創出および移住支援の体制整備を促進するため、次の1と2の要件を満たした場合に、協力金30万円をお支払いします。ただし、同一のバディ事業者への交付は1回限りです。

1.移住促進事業の実施により、雇用移住希望者または市外従業員が市に移住すること。
※バディ事業者の登録日以前に青梅市へ移住した従業員は対象となりませんのでご注意ください。
また、バディ事業者として登録していても、従業員が移住促進事業の制度を利用せずに移住してきた場合は対象となりませんのでご注意ください。​

2.申請日時点で、市税の滞納がないこと。

◎移住就業お祝い金
バディ事業者が取り組む移住促進事業により、市に移住することとなった移住従業員に対し、次の1から3の要件を満たした場合に、お祝い金10万円を交付します。ただし、同一の移住従業員への交付は、1回限りとします。

1.正規雇用者として勤務する事業所が、バディ事業者として登録された日から、継続して3年以上、正規雇用者として勤務し、かつ、事業所がバディ事業者としての登録決定後に、青梅市に転入し、3年以上、市内に住民登録を有している者であること。
2.申請日時点で、市税(国民健康保険税含む。)の滞納がないこと。
3.市が実施する移住・定住促進施策に協力すること。

◎制度全体のイメージ(流れ)
・事業者が、バディ事業者としての登録を行います。
・バディ事業者が自ら行う移住促進事業により、正規の従業員が青梅市に移住することとなります。
・バディ事業者は、事業報告書等とともに協力金の申請書類を提出します。
・市の審査および交付決定ののちに、協力金30万円の支払いを受けることができます。(※1事業者につき協力金の交付は1回限りとなります)
・「2.」で青梅市に移住した従業員は、正規の従業員として雇用され、青梅市への移住後3年を迎える日を待ちます。
・「5.」を満たした後、移住者ご本人が市へお祝い金の申請書類を提出します。
・市の審査および交付決定ののちに、お祝い金10万円の支払いを受けることができます。(他の従業員が同様の条件を満たす場合は、各従業員が10万円の支払いを受けられます。)

◎バディ事業者の要件
バディ事業者として、登録できる事業者の要件は、以下のとおりです。

1.「移住促進事業」を行う事業者であり、かつ青梅市内に本店、支店、営業所、事業所などの業務拠点があり、正規雇用の従業員が、その業務拠点等に常勤している実態があること。
2.法人または団体の場合は、定款またはこれに準ずるものを備えていること。
3.その他の条件​
・バディ事業者(法人または団体の場合は代表者および役員)として登録するものが、青梅市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員および同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
・政治および宗教活動を目的としないものであること。
・市税を滞納していないこと。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者または同条第2項にもとづく市の入札参加制限を受けている者でないこと。
・会社更生法(平成14年法律第154号)にもとづき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)にもとづき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生または再生の手続開始決定を受けた者を除く。
・市が実施する移住・定住促進施策に協力すること。
助成限度額上限(万円)

10万円
この補助金・助成金のポイント

青梅市の移住を促進するさまざまな取り組みに支援があります!

青梅市は東京都の多摩地域北西部に位置する都市です。

転入・転出者数については、1990年時点は大きく転入者数が超過している状態でしたが、2000年あたりから転入と転出が増減をくり返す傾向が続き、近年は転入と転出がほぼ同数の状況となっています。

また、25歳~39歳の子育て世代は転出超過傾向にあるほか、55歳以上については転入超過傾向にあり、転入・転出による高齢化が進んでいる状況といえます。

したがって青梅市は、自然体の活性化のため移住、とくに若い世代の移住を促進しています。

「移住促進事業」は、青梅市への移住を促進するための新たに実施する「移住体験の機会を提供する取組」「市内における新たな住まいに関する支援を行う取組」を支援するものです。
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